第1章 通則(第1条・第1条の2)/海上運送法施行規則
(昭和二十四年八月三十一日運輸省令第49号)
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最終改正:平成一五年三月二八日国土交通省令第38号
海上運送法施行規則を次のように定める。
第1章 通則
(定義)
第1条
この省令において、「外航貨物定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物定期航路事業をいい、「内航貨物定期航路事業」とは、その他の貨物定期航路事業をいう。
2
この省令において、「外航定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業及び外航貨物定期航路事業をいう。
3
この省令において、「外航不定期航路事業」とは本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における不定期航路事業をいい、「内航不定期航路事業」とはその他の不定期航路事業をいう。
(書類の経由等)
第1条の2
この省令の規定により、事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該拠点を管轄する海運支局がある場合には、その海運支局長を経由することができる。
2
この省令の規定により、主たる事務所若しくは営業所の所在地を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている申請書、届出書又は報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
3
前2項に規定する申請書、届出書又は報告書の提出部数は、一通とする。
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