第2章 船舶運航事業/海上運送法施行規則


(昭和二十四年八月三十一日運輸省令第49号)

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最終改正:平成一五年三月二八日国土交通省令第38号


  海上運送法施行規則を次のように定める。


   第2章 船舶運航事業
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第2章 船舶運航事業/海上運送法施行規則