第二款 内航貨物定期航路事業(第20条―第21条の11)/海上運送法施行規則


(昭和二十四年八月三十一日運輸省令第49号)

海運に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月二八日国土交通省令第38号


  海上運送法施行規則を次のように定める。


     第二款 内航貨物定期航路事業

(事業開始の届出)
第20条  法第19条の5第1項の規定により人の運送をする内航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業開始届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
 住所及び氏名
 事業計画
 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもつて明示すること。)
 使用船舶(予備船を含む。以下同じ。)の明細(第1号様式による。)
 当該事業に使用する係留施設、水域施設(泊地等をいう。)、陸上施設(乗降施設等をいう。)その他の輸送施設(使用旅客船を除く。)の概要
 運航日程及び運航時刻
 運航開始予定期日
 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航貨物定期航路事業を営もうとする場合にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲

(事業変更の届出)
第20条の2  法第19条の5第1項の規定により届出をした事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
 住所及び氏名
 変更しようとする事項(前条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
 変更の予定期日
 変更を必要とする理由

(事業廃止の届出)
第21条  法第19条の5第2項の規定により人の運送をする内航貨物定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業廃止届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。
 住所及び氏名
 廃止した航路
 廃止の年月日

(賃率表の公示)
第21条の2  内航貨物定期航路事業を営む者が法第19条の6(法第19条の7において準用する場合を含む。)の規定により定めた賃率表は、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び代理店に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにしておくものとする。

(賃率表の設定除外)
第21条の3  法第19条の6の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、内航貨物定期航路事業にあつては、次の通りとする。
 石炭
 コークス
 鉱石
 塩
 砂糖
 セメント
 肥料
 屑ゴム
 木材
 穀類
十一  銑鉄及び鋼材
十二  わら工品
十三  その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物
 法第19条の7において準用する法第19条の6の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業にあつては、次の通りとする。
 前項第1号から第10号までに掲げる貨物(一口五トン以上の場合に限る。)
 前項第11号から第13号までに掲げる貨物
 生鮮魚かい、生鮮野菜、生鮮果実その他季節的に出回る貨物

(運賃及び料金等の公示)
第21条の4  法第19条の6の2の規定による公示は、次に掲げる事項を記載した書面を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示して行い、かつ当該航路に就航する船舶に備え付けて、要求により何人でも閲覧できるようにして行うものとする。
 運賃及び料金
 第6条に規定する事項を記載した運送約款

(準用規定)
第21条の5  第7条の2から第7条の4までの規定は、法第19条の6の3において準用する法第10条の2の規定による人の運送をする内航貨物定期航路事業の運航管理規程の基準、運航管理規程の作成又は変更の届出及び運航管理者の選任等の届出について準用する。この場合において、第7条の2第2項第1号中「旅客船」とあるのは「船舶」と、同項第2号中「規模の旅客定期航路事業」とあるのは「規模の人の運送をする内航貨物定期航路事業」と、同項第3号中「総トン数百トン未満の旅客船」とあるのは「船舶」と、「当該旅客船」とあるのは「当該船舶」と読み替えるものとする。

第21条の6  削除

第21条の7  削除

第21条の8  削除

第21条の9  削除

第21条の10  削除

第21条の11  削除

海上運送法施行規則に戻る
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る

第二款 内航貨物定期航路事業(第20条―第21条の11)/海上運送法施行規則