第三款 外航定期航路事業(第21条の12―第21条の23)/海上運送法施行規則
(昭和二十四年八月三十一日運輸省令第49号)
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最終改正:平成一五年三月二八日国土交通省令第38号
海上運送法施行規則を次のように定める。
第三款 外航定期航路事業
第21条の12
削除
(事業開始の届出)
第21条の13
法第19条の4第2項の規定により対外旅客定期航路事業の開始の届出をしようとする者又は法第19条の5第1項の規定により外航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一
住所及び氏名
二
対外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別及び人の運送の有無
三
当該航路の名称及び運航開始予定期日
四
事業計画
イ 航路の起点、寄港地及び終点(航路図をもつて明示すること。)
ロ 使用船舶の明細(第10号様式による。)
ハ 運航回数(運航が特定の時季に限られているものにあつては、その運航の時季を含む。)
ニ 起点、寄港地及び終点における営業所及び代理店の名称及び所在地
五
貨物運送約款
(事業変更の届出)
第21条の14
法第19条の4第2項又は第19条の5第1項の規定により前条の外航定期航路事業開始届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一
住所及び氏名
二
変更しようとする事項(前条に規定する事項の新旧(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及びその実施の予定期日
三
運航回数を一時的に変更しようとする場合には、その実施の予定期間
四
変更の理由
(運賃及び料金等の公示)
第21条の15
第21条の4の規定は、法第19条の4第3項及び第4項又は第19条の6の2の規定による外航定期航路事業の運賃及び料金等の公示について準用する。この場合において、「営業所及び発着所」とあるのは「営業所」と、「第6条に規定する事項を記載した運送約款」とあるのは「運送約款」と読み替えるものとする。
(運送約款の届出)
第21条の16
法第19条の4第4項の規定により運送約款の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一
住所及び氏名
二
当該航路の名称
三
運送約款
(運送約款変更の届出)
第21条の17
法第19条の4第4項の規定により前条の運送約款届出書に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款変更届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一
住所及び氏名
二
当該航路の名称
三
変更しようとする事項及びその実施の予定期日
(事業廃止の届出)
第21条の18
法第19条の4第5項の規定により対外旅客定期航路事業の廃止の届出をしようとする者又は法第19条の5第2項の規定により外航貨物定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一
住所及び氏名
二
対外旅客定期航路事業又は外航貨物定期航路事業の別及び人の運送の有無
三
当該航路の名称
四
廃止の年月日
(運航管理規程の基準)
第21条の19
対外旅客定期航路事業又は人の運送をする外航貨物定期航路事業(以下この条において「対外旅客定期航路事業等」という。)を営む者の作成する運航管理規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、次項及び第3項の基準に適合するほか、当該対外旅客定期航路事業等を営む者及び従業員が輸送の安全を確保するため遵守すべきものとして適切なものでなければならない。
一
船舶の運航の管理の組織に関する事項
二
運航管理者及び運航管理員の勤務体制に関する事項
三
運航管理者の資格に関する事項
四
運航管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項
五
運航管理規程の変更の際の手続に関する事項
六
運航計画、配船計画及び配乗計画の作成、改訂及び臨時変更の際における安全性の確認に関する事項
七
運航を中止すべき気象及び海象の条件並びに発航中止の指示に関する事項
八
気象通報、旅客数その他の船舶の運航の管理のため必要な情報の収集及び伝達に関する事項
九
航行経路、航海速力等航行の安全を確保するため必要な事項を記載した運航基準図の作成、船舶への備付け等に関する事項
十
危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する事項
十一
旅客の乗下船及び船舶の離着岸の際における安全性の確保のため必要な作業方法に関する事項
十二
船舶その他の輸送施設の点検及び整備に関する事項
十三
旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
十四
海難その他の異常の事態が発生した場合の処理に関する事項
十五
保安管理体制の整備に関する事項
十六
運航管理員、陸上作業員及び乗組員に対して行う輸送の安全を確保するための教育に関する事項
2
前項第3号の資格に関する事項は、運航管理者が次の各号のいずれかに該当する年齢二十歳以上の者で、法第10条の2第5項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者以外のものでなければならない旨を定めるものとする。
一
船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長として三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
二
船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業等と同等以上の規模の事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であること。
三
対外旅客定期航路事業等における船舶の運航の管理に関し前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認定した者であること。
3
第1項第4号の職務に関する事項は、運航管理者が同項第5号から第16号までの事項に係る業務を実施し、並びに運航管理員及び陸上作業員を指揮し、及び監督する旨を定めるものとし、同項第4号の権限に関する事項は、運航管理者がこれらの職務を確実に実施するために必要な権限を有する旨を定めるものとする。
(運航管理規程の作成又は変更の届出)
第21条の20
法第10条の2第1項(法第19条の6の3において準用する場合を含む。)の規定により運航管理規程の作成又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航管理規程作成(変更)届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一
住所及び氏名
二
届出をしようとする運航管理規程(変更届出の場合は、新旧の運航管理規程(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
三
運航開始予定期日(変更届出の場合は、その実施の予定期日)
四
変更届出の場合は、変更を必要とする理由
(運航管理者の選任等の届出)
第21条の21
法第10条の2第4項(法第19条の6の3において準用する場合を含む。)の規定により運航管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航管理者選任(解任)届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
一
住所及び氏名
二
選任(解任)された運航管理者の氏名及び生年月日
三
選任(解任)の年月日
四
選任の届出の場合は、選任された運航管理者が第21条の19第2項各号のいずれかに該当する旨の説明
五
解任の届出の場合は、解任の理由
(賃率表の設定除外)
第21条の22
法第19条の6(法第19条の7において準用する場合を含む。)の規定により賃率表を定めることを要しない貨物は、外航定期航路事業にあつては、次の通りとする。
一
石炭
二
コークス
三
鉱石
四
塩
五
砂糖
六
セメント
七
肥料
八
木材
九
穀類
十
生動物
十一
その他主としてばら積又は満船積を通例とする貨物
(準用規定)
第21条の23
第21条の2の規定は、外航定期航路事業の賃率表の公示について準用する。
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