海上運送法施行規則
(昭和二十四年八月三十一日運輸省令第49号)
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最終改正:平成一五年三月二八日国土交通省令第38号
海上運送法施行規則を次のように定める。
第1章 通則(第1条・第1条の2)
第2章 船舶運航事業
第1節 定期航路事業
第一款 旅客定期航路事業(第2条―第19条の5)
第二款 内航貨物定期航路事業(第20条―第21条の11)
第三款 外航定期航路事業(第21条の12―第21条の23)
第2節 不定期航路事業
第一款 内航不定期航路事業(第22条―第23条の6)
第二款 外航不定期航路事業(第23条の7―第23条の13)
第2節の2 旅客の安全を害するおそれのある行為(第23条の14)
第2節の3 報告(第23条の15・第23条の16)
第3節 検査員証(第24条)
第4節 損失補償(第25条)
第5節 運送に関する協定等(第26条―第28条)
第3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業(第29条)
第4章 削除(第30条―第42条)
第5章 湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業(第42条の2)
第6章 国際船舶の譲渡等(第43条―第46条)
第7章 職権の委任等(第47条―第49条)
附則
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