船主相互保険組合法施行規則
(昭和二十五年十月二日大蔵省・運輸省令第2号)
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最終改正:平成一五年三月二八日内閣府令第18号
船主相互保険組合法第16条第3項、第41条第2項及び第49条の規定に基き並びに同法の規定を実施するため、
船主相互保険組合法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(申請書の添付書類)
第1条
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第177号。以下「法」という。)又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。
2
内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない事項で、総会の決議を経なければならないものは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
(設立認可の審査)
第1条の2
内閣総理大臣は、法第16条第1項の規定による設立の認可の申請に係る法第17条第1項に規定するその事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合であるかどうかの審査をするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
組合員の相互扶助及び救済を目的とした船主相互保険組合であること。
二
出資の総額が、船主相互保険組合の業務の内容に照らし、適正な規模と認められること。
三
船主相互保険組合の収支の見込みが良好であり、かつ、健全な経営が確保できると見込まれること。
四
船主相互保険組合の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員の確保の状況、船主相互保険組合の業務の運営に関する管理体制に照らし、船主相互保険組合が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
五
申請書に添付された定款に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
ロ 組合員の保護に欠けるものでなく、かつ、組合員の需要及び利便に適合した妥当なものであること。
ハ 組合員に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ニ 船主相互保険組合の業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。
ホ 保険契約の内容が組合員にとつて明確かつ平易に定められていること。
ヘ 保険金の支払、保険金の削減及び保険料の追徴その他の保険契約に関する規定が、組合員に対して不当に不利益なものでないこと。
六
申請書に添付された事業方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 保険の目的又は保険契約の目的の範囲について、明確に定められていること。
ロ 保険契約の締結及び保険料の収受に関する事項について、手続に関する規定が明確に定められていること。
ハ 再保険に付した金額を控除した保険金額の限度額を合計した額が、総資産の額に比して妥当なものであること。
ニ 保険契約の特約及びこれに準ずるものが、前号ホ及びヘに掲げる基準に適合するものであること。
ホ 財産の利用の方法が明確に定められており、かつ、十分な安全性及び流通性を有していると認められること。
ヘ 前号イからハまでに掲げる基準に適合するものであること。
七
申請書に添付された保険料及び責任準備金の算出方法書に記載された事項が、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 保険料の算出方法が、保険料の算出の基礎資料に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
ロ 責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
ハ 第5号イからハまでに掲げる基準に適合するものであること。
(定款等の記載事項の変更の認可申請等)
第1条の3
法第16条第4項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該変更に関する事項を記載した書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
当該変更の理由が合理的かつ妥当と認められること。
二
当該変更後の当該変更に係る業務の収支の見込みが良好であり、船主相互保険組合の経営の健全性を損なうものでないこと。
三
当該変更後においても、前条第4号に掲げる基準に適合するものであること。
四
当該変更に係る事項が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するものでないこと。
五
当該変更が定款に記載した事項に係るものである場合には、前条第5号に掲げる基準に適合するものであること。
六
当該変更が事業方法書に記載した事項に係るものである場合には、前条第6号に掲げる基準に適合するものであること。
七
当該変更が保険料及び責任準備金の算出方法書に記載した事項に係るものである場合には、前条第7号に掲げる基準に適合するものであること。
(供託)
第2条
法第17条第2項及び法第51条の規定により供託した者は、供託を受理したことを記載した供託書を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出しなければならない。
2
内閣総理大臣又は金融庁長官は、前項の供託書を受理したときは、保管証書を前項の供託者に交付しなければならない。
3
第1項に規定する供託者は、供託物の全部の払戻を受けようとするときは、供託書返還申請書に保管証書を添付して提出しなければならない。一部の払戻を受けようとするときは、保管証書の外、その金額、物件の品名及び数量又は有価証券の種類、額面、数量及び番記号(記名式の証券の場合はその氏名若しくは名称)を記載した書面を添付しなければならない。
(供給金に代わる有価証券の種類)
第3条
法第17条第3項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一
国債(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第1項において同じ。)
二
地方債
(供託金に代わる有価証券の価額)
第3条の2
法第17条第3項の規定により有価証券を供託金に代える場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
一
国債 額面金額
二
地方債 額面金額百円につき九十円として計算した金額
2
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てる。
4
前条各号に掲げる有価証券の額面金額が外国通貨で表示されている場合の本邦通貨への換算率は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第7条第1項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場によるものとする。
(事業方法書)
第4条
事業方法書には、次の事項を定めなければならない。
一
事業経営の地域、保険の目的又は保険契約の目的の範囲
二
従たる事務所の権限に関する事項
三
保険金額(再保険に付した金額を除く。)及び保険期間の制限
四
保険契約締結に関する事項
五
保険料の収受、保険金の支払及び保険料の払戻その他返戻金に関する事項
六
保険証券、加入申込証の用紙及びこれに添付すべき書類の様式
七
再保険に関する事項
八
保険契約の特約に関する事項
九
剰余金の分配に関する事項
十
財産の利用に関する事項
(保険料及び責任準備金の算出方法書)
第5条
保険料及び責任準備金の算出方法書には、次の事項を定めなければならない。
一
保険料の算出方法
二
責任準備金の算出方法
(組合員からの臨時総会招集の認可申請等)
第5条の2
法第30条第4項の規定による認可を受けようとする組合員は、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
一
会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面
二
認可を受けようとする組合員が、総組合員の五分の一以上であることを証する書面
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会を招集する必要性が認められること。
二
理事が臨時総会を招集しないことについて、正当な理由が認められないこと。
第5条の3
法第30条第5項の規定による認可を受けようとする組合員は、申請書に前条第1項各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、会議の目的たる事項及び招集の理由に照らし、臨時総会を招集する必要性が認められるかどうかを審査するものとする。
(組合員以外の者からの役員選任の認可申請等)
第6条
法第35条第2項ただし書(法第15条第7項において準用する場合を含む。)の規定により金融庁長官の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
一
役員に選任しようとする者の履歴書
二
船主相互保険組合と役員に選任しようとする者との関係を記載した書類
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、選任しようとする者が、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
法第17条第1項第3号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当しないこと。
二
船主相互保険組合の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する者であること。
三
船主相互保険組合の業務に常勤の役員として従事できる者であること。
(常務に従事する理事の兼職の認可申請等)
第7条
船主相互保険組合の常務に従事する理事は、法第36条第2項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、当該船主相互保険組合を経由して金融庁長官に提出しなければならない。ただし、常務に従事しようとする他の会社又は組合が保険会社若しくは外国保険会社等又は船主相互保険組合の場合にあつては、第4号の書類を添付することを要しない。
一
履歴書
二
船主相互保険組合及び当該他の会社又は組合における常務の処理方法を記載した書面
三
船主相互保険組合と当該他の会社又は組合との取引その他の関係を記載した書面
四
当該他の会社又は組合の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書、利益若しくは剰余金の処分又は損失の処理に関する書面その他最近における業務、財産及び損益の状況を明らかにする書面
五
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
船主相互保険組合の常務に従事する理事が他の会社又は組合の常務に従事することにより当該船主相互保険組合の健全かつ適正な運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
二
常務に従事しようとする他の会社又は組合の事業内容が、船主相互保険組合の業務と密接な関係を有するものであること。
第8条
削除
第9条
削除
第2章 計算
(業務報告書)
第10条
法第41条第1項の規定による業務報告書は、事業報告書、貸借対照表、財産目録、損益計算書、剰余金処分、損失金処理又は有価証券等に関する書面及び附属明細書に分けて、別紙様式第1号により作成し、事業年度終了後四月以内に提出しなければならない。
2
船主相互保険組合(以下「組合」という。)は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
(剰余金の分配における控除額)
第10条の2
法第42条第1項第4号に規定する内閣府令で定める額は、資産につき時価を付するものとした場合(第10条の5第1項ただし書及び第2項(これらの規定を第10条の8第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第10条の9第2項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した純資産の額とする。
(貸借対照表の要旨)
第10条の3
法第44条第1項において準用する商法(明治三十二年法律第48号)第283条第4項本文の規定により公告すべき貸借対照表の要旨は、別紙書式第2号に準じて作成しなければならない。
(財産の評価)
第10条の4
組合の財産目録及び貸借対照表に記載すべき財産に付すべき価額については、次条から第10条の9までの規定の定めるところによる。
(流動資産の評価)
第10条の5
流動資産については、その取得価額又は製作価額を付さなければならない。ただし、時価が取得価額又は製作価額より著しく低いときは、その価格が取得価額又は製作価額まで回復すると認められる場合を除き、時価を付さなければならない。
2
前項の規定は、時価が取得価額又は製作価額より低いときは時価を付するものとすることを妨げない。
(固定資産の評価)
第10条の6
固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。
(金銭債権の評価)
第10条の7
金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相当の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは相当の減額をすることができる。
2
前項の場合において、金銭債権につき取立不能のおそれがあるときは、取り立てることができない見込額を控除しなければならない。
3
市場価格のある金銭債権については、第1項の規定にかかわらず、時価を付するものとすることができる。
(社債その他の債券の評価)
第10条の8
社債については、その取得価額を付さなければならない。ただし、その取得価額が社債の金額と異なるときは、相当の増額又は減額をすることができる。
2
第10条の5第1項ただし書及び第2項並びに前条第3項の規定は市場価格のある社債について、同条第2項の規定は市場価格のない社債について、それぞれ準用する。
3
前2項の規定は、国債、地方債その他の債券について準用する。
(株式その他の出資の評価)
第10条の9
株式については、その取得価額を付さなければならない。
2
第10条の5第1項ただし書の規定は市場価格のある株式について、同条第2項及び第10条の7第3項の規定は市場価格のある株式であつて子会社の株式以外のものについて、それぞれ準用する。
3
市場価格のない株式については、その発行会社の資産状態が著しく悪化したときは、相当の減額をしなければならない。
4
第1項及び前項の規定は、有限会社の社員の持分その他出資による持分について準用する。
(月報の提出及び様式)
第11条
組合は、別紙様式第3号に準じて作成した前月中の事業成績表及び前月末日における総勘定元帳の残高により作成した貸方借方対照表を、それぞれ毎月二十日までに金融庁長官に提出しなければならない。
(保険金の削減及び保険料の追徴)
第12条
法第43条及び法第47条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
一
保険金の削減及び保険料の追徴の方法を記載した書類
二
財産目録、貸借対照表及び損益計算書
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
(保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準)
第13条
金融庁長官は、前条の規定による法第43条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
決算期において損失が生じ、その損失を積立金によりてん補することができないこと。
二
大規模な災害が発生したこと等により保険金の支払が著しく増大したこと。
三
健全な経営を確保するためにやむを得ない緊急の措置であること。
四
保険金の削減額又は組合員の負担する保険料の追徴額が、損失に対し適正かつ妥当な額であり、また、不当に差別的でないこと。
(責任準備金の積立て)
第14条
組合は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。
一
普通責任準備金 次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額
イ 収入保険料を基礎として、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する金額
ロ 当該事業年度における収入保険料の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金、支払備金(法第44条第2項において準用する保険業法(平成七年法律第105号)第117条第1項の支払備金をいう。以下同じ。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額
二
異常危険準備金 異常損害による責任及び費用のてん補に充てるため、当該事業年度の収入保険料を基礎として計算した金額
(再保険契約の責任準備金)
第15条
組合は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
一
保険業法第2条第2項に規定する保険会社
二
保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等
三
保険業法第219条第1項に規定する引受社員であつて同法第224条第1項の届出のあつた者
四
保険業法第2条第6項に規定する外国保険業者のうち、前2号に掲げる者以外の者であつて業務又は財産の状況に照らして、当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがない者
(支払義務が発生したものに準ずる保険金等)
第16条
法第44条第2項において準用する保険業法第117条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、保険金及び返戻金(次条において「保険金等」という。)であつて、組合が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
(支払備金の積立)
第17条
組合は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
一
保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、組合が、毎決算期において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
二
前条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等について、その支払のために必要なものとして計算した金額
2
第15条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
第18条
第14条から前条までの規定は、組合が第12条、第19条、第21条又は法第45条の2の規定により貸借対照表を作成する場合に準用する。
第3章 解散及び清算
(解散決議の認可申請)
第19条
組合は、解散の決議の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
一
財産目録及び貸借対照表
二
その他参考となるべき事項を記載した書類
(解散の公告)
第20条
組合は、法第45条第3項において準用する保険業法第154条の規定による公告をする場合において、当該組合を保険者とする保険契約があるときは、当該保険契約の処理の方針を示すものとする。
(組合員の数を法定の数以上にして解散しない場合等の認可申請等)
第21条
法第45条第1項ただし書に規定する認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して提出しなければならない。
一
財産目録及び貸借対照表
二
出資の総額を法第3条に定める額又は組合員の数若しくは保険の目的たる船舶の数を法第12条第2項に定める数以上にする計画書
三
その他参考となるべき事項を記載した書類
2
金融監督庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
法第45条第1項第6号に該当するに至つた時から三月以内に、出資の額又は組合員の数若しくは保険の目的たる船舶の数(以下「出資の額等」という。)が、法第3条又は法第12条第2項に定める額又は数(以下「最低出資額等」という。)以上の適正な規模となることが確実であると認められること。
二
出資の額等が最低出資額等を下回ることとなつた事由がやむを得ないものであること。
三
出資の額等が最低出資額等以上になつた後の組合の収支の見込みが良好であると認められること。
四
組合を存続することが組合員及び一般の債権者の利益を保護するために必要かつ有益と認められること。
(合併の認可申請)
第22条
法第45条の3第1項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併の当事者たる組合は、連名で申請書を提出しなければならない。
(新設合併における組合員以外の者からの役員選任の認可申請)
第23条
第6条の規定は、法第45条の4第2項ただし書の規定により金融庁長官の認可を受けようとする場合に準用する。
(清算状況の届出)
第24条
清算人は、毎月の清算状況を翌月二十日までに金融庁長官に届け出なければならない。ただし、重要な事項については、その都度、遅滞なく届け出なければならない。
(清算時の保険金の削減及び保険料の追徴の認可の審査基準)
第24条の2
金融庁長官は、第12条の規定による法第47条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
組合に現存する財産がその債務を完済するのに不足しており、清算するために必要な措置であること。
二
保険金の削減額又は組合員の負担する保険料の追徴額が、清算に必要な不足額に対して適正かつ妥当な額であり、また、不当に差別的でないこと。
(決算書類の提出)
第25条
清算人は、法第48条第1項において準用する商法第419条第1項、第420条第7項又は第427条第1項の規定により、総会において財産目録及び貸借対照表、財産目録、貸借対照表及び事務報告書又は決算報告書の承認を得たときは、遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。
(予備審査)
第26条
法の規定による内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けようとする者は、当該認可を受けようとするときは、当該認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
(経由官庁)
第27条
法又はこの府令の規定により内閣総理大臣に提出すべき申請書その他の書類は、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(標準処理期間)
第28条
内閣総理大臣又は金融庁長官は、法又はこの府令の規定による次の各号の認可に関する申請がその事務所に到達したときは、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分を行うよう努めるものとする。
一
法第16条第4項の規定による定款、事業方法書並びに保険料及び責任準備金の算出方法書に定めた事項の変更の認可 九十日
二
法第17条第1項の規定による組合設立の認可 百二十日
三
法第30条第4項の規定による組合の臨時総会の招集の認可 三十日
四
法第30条第5項の規定による組合の臨時総会の招集の認可 三十日
五
法第35条第2項の規定による組合員以外の者からの役員選任の認可 六十日
六
法第36条第2項において準用する保険業法第8条の規定による組合の常務に従事する理事の兼職の認可 三十日
七
法第43条の規定による保険金の削減又は保険料の追徴の認可 六十日
八
法第45条第1項の規定による組合員の数を法定の数以上にして解散しない場合等の認可 三十日
九
法第45条の4第2項の規定による新設合併における組合員以外の者からの役員選任の認可 三十日
十
法第47条の規定による組合清算時の保険金の削減又は保険料の追徴の認可 三十日
2
前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補足するために要する期間
二
当該申請をした者が当該申請内容を変更するために要する期間
三
当該申請に係る審査に必要な資料を追加するために要する期間
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月五日大蔵省・運輸省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一九日大蔵省・運輸省令第1号)
この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日大蔵省・運輸省令第1号)
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一五日大蔵省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の
船主相互保険組合法施行規則(別紙)書式第1号から(別紙)書式第5号までの書式は、昭和五十一年三月三十一日を含む事業年度以後の事業年度に係る船主相互保険組合法第41条の書類について適用する。
附 則 (昭和五七年九月二八日大蔵省・運輸省令第2号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月二〇日大蔵省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年二月二九日大蔵省・運輸省令第1号)
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の
船主相互保険組合法施行規則第7条の規定は、施行日以後に常務に従事する理事の兼職の認可の申請の場合において適用し、施行日前に常務に従事する理事の兼職の認可の申請があった場合については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省・運輸省令第2号)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省・運輸省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月三〇日総理府・大蔵省令第55号)
この命令は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一三年五月一〇日内閣府令第54号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令による改正後の
船主相互保険組合法施行規則は、平成十二年四月一日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2
商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3
商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5
第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年四月一九日内閣府令第41号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十三年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(船主相互保険組合の財産目録等に関する経過措置)
第2条
この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき船主相互保険組合の財産目録及び貸借対照表(次項において「財産目録等」という。)の記載の方法並びに公告すべき貸借対照表及びその要旨の記載方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2
前項の規定は、第4条の規定による改正後の
船主相互保険組合法施行規則の規定に基づき財産目録等を作成する旨を決定した船主相互保険組合については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
別紙様式第1号 (第10条関係)
別紙様式第2号 (第10条の2関係)
別紙様式第3号 (第11条関係)
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