船主相互保険組合法施行令

(昭和二十五年八月二十六日政令第277号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第303号


  内閣は、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第177号)第11条第1項、第51条、第52条第1項及び第54条第3項の規定に基き、この政令を制定する。

(定款の変更、事業停止及び強制管理の命令等)
第1条  金融庁長官は、船主相互保険組合法(以下「法」という。)第51条又は第52条の規定による命令又は処分をしようとするときは、法第49条の規定により徴取した船主相互保険組合(以下「組合」という。)の業務及び財産の状況に関する報告若しくは資料又は法第50条第1項の規定による検査に基づき、その理由を記載した書面をもつてしなければならない。

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第2条  法第54条第1項に規定する政令で定めるものは、法第17条第1項の規定による設立の認可及び法第53条の規定による法第17条第1項の設立の認可の取消しとする。

(財務局長等への権限の委任)
第3条  金融庁長官は、法第54条第1項の規定により委任された権限のうち次に掲げるものを、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。
 法第15条第7項において準用する法第35条第2項ただし書の規定による役員の選任の認可
 法第16条第4項の規定による同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に記載した事項の変更の認可申請書の受理
 法第30条第4項及び第5項の規定による臨時総会の招集の認可
 法第35条第2項ただし書の規定による役員の選任の認可及び同条第5項の規定による役員の選任又は解任の届出の受理
 法第36条第2項の規定による組合の常務に従事する理事の兼職の認可申請書の受理
 法第41条第1項の規定による業務報告書の受理
 法第45条第1項ただし書の規定による認可、同条第2項の規定による解散の決議の認可及び同条第4項の規定による届出の受理
 法第45条の3第1項の規定による組合の合併の認可申請書の受理及び同条第3項において準用する法第17条第4項の規定による組合の合併を認可し、又は認可しなかつた旨の通知
 法第45条の4第2項ただし書の規定による役員の選任の認可
 法第48条第1項において準用する保険業法(平成七年法律第105号)第174条第5項の規定による届出の受理
十一  法第48条第1項において準用する保険業法第176条の規定による書類の受理
十二  法第49条の規定による業務及び財産の状況に関する報告及び資料の提出の命令
十三  法第50条の規定による組合の業務及び財産の状況の検査
 金融庁長官は、前項の規定による権限の委任をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年六月二三日政令第233号)

 この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月二三日政令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第10条  この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

第11条  この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。

第12条  旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第72号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (昭和五九年九月二一日政令第273号)

 この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二二日政令第426号)

 この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第30条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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