第3節 船級協会(第25条の69―第25条の72)/船舶安全法


(昭和八年三月十五日法律第11号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号


    第3節 船級協会

(登録)
第25条の69  第8条の規定による登録は、同条の規定による検査を行おうとする者の申請により行う。

(準用)
第25条の70  第1節(第25条の46、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の52、第25条の54並びに第25条の57及び第25条の58第2項第2号(第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、第8条の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、第25条の47第1項第1号中「別表第一」とあるのは、「別表第四」と読み替えるものとする。

(罰則)
第25条の71  日本の船級協会の役員又は職員が、第8条の船舶についての第2条第1項各号に掲げる事項又は満載喫水線に関する検査(第8条の国土交通省令で定めるものを除く。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第25条の72  前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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