附則/船舶安全法


(昭和八年三月十五日法律第11号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号



   附 則

第30条  本法施行ノ期日ハ第2条第1項第11号ニ関スル規定、同条同項第12号ニ関スル規定並ニ他ノ一般規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第31条  船舶検査法、船舶満載吃水線法、船舶無線電信施設法及明治六年第292号布告ハ前条ノ一般規定施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

第32条  第2条第1項ノ規定ハ政令ヲ以テ定ムル総噸二十トン未満ノ漁船ニハ当分ノ内之ヲ適用セズ

第32条ノ二  第4条第1項ノ規定ハ沿海区域ヲ航行区域トスル長サ十二メートル未満ノ船舶又ハ平水区域ヲ航行区域トスル船舶(旅客船ヲ除ク)、総噸数二十噸未満ノ漁船其ノ他之ニ類スル船舶ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノニハ当分ノ内之ヲ適用セズ

第33条  船舶満載吃水線法ニ依リ満載吃水線ノ標示ヲ要セザリシ船舶ニシテ本法ニ依リ其ノ標示ヲ要スルモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ニ関スル検査ヲ受クル迄之ヲ標示セザルコトヲ得

第34条  本法施行前ニ生ジタル事項ニ付テハ仍旧法ニ依ル但シ船級協会ノ認定其ノ他命令ヲ以テ定ムル事項ニ付テハコノ限ニ在ラズ

第35条  船舶検査法ニ依リ船舶検査証書若ハ仮証書ヲ受有スル船舶又ハ之ヲ受有セズシテ航行ノ用ニ供スル船舶ニハ左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至ル迄船舶検査、満載吃水線及無線電信施設ニ関シ仍旧法ニ依ル
 航行期間満了ノ為船舶検査法ニ依リ検査ヲ受クベキトキ
 船舶検査法ニ依リ船舶検査証書又ハ仮証書ヲ受有セズシテ航行ノ用ニ供シ得ザルニ至リタルトキ
 船舶満載吃水線法ニ依リ満載吃水線ノ指定ヲ受クベキトキ

第36条  前条ノ船舶同条各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クベシ
○2 前項ノ検査ニ合格シタル船舶ニハ船舶検査証書ヲ交付ス但シ其ノ有効期間ハ四年以内ニ於テ管海官庁ノ定メタル期間トス
○3 前項ノ有効期間ノ満了ハ第5条第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ第10条ニ規定スル有効期間ノ満了ト看サス

第37条  他ノ法令中航路定限、遠洋航路、近海航路、沿海航路又ハ平水航路トアルハ各之ヲ航行区域、遠洋区域、近海区域、沿海区域又ハ平水区域トス

   附 則 (昭和一二年八月一四日法律第79号) 抄

第67条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二二年一二月一九日法律第214号)

 この法律は、昭和二十三年一月一日からこれを施行する。
   附 則 (昭和二五年五月二日法律第131号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二七年六月一〇日法律第178号)

 この法律は、昭和二七年十一月十九日から施行する。
   附 則 (昭和二八年七月二三日法律第74号) 抄

(施行期日)
 この法律中第19条の2、第20条の2、第30条第3号、第30条の3、第49条第1号及び第49条第2号の改正規定は、公布の日から施行し、その他の規定は、公布の日から九十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第151号) 抄

 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間はこの法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10  この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

   附 則 (昭和三八年三月一五日法律第16号) 抄

 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第4条第1項第4号の改正規定は、千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年五月一〇日法律第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、千九百六十六年の満載吃水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第4条の改正規定並びに附則第2条第3項、第3条及び第4条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月一四日法律第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、第7条の次に一条を加える改正規定及び第32条の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  第2条第2項の改正規定の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶であつてこの法律による改正前の船舶安全法(以下「旧法」という。)第2条第1項の規定の適用を受けない船舶に該当し、かつ、この法律による改正後の船舶安全法(以下「新法」という。)第2条第1項の規定の適用を受けることとなるものについては、同改正規定の施行の日から起算して三年をこえない範囲内において政令で定める日まで新法第2条第1項の規定により施設し、及び新法第5条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、新法第9条第1項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
 前項の政令で定める日は、船舶の用途ごとに、その長さの長い船舶を先とし、短い船舶をあととするように定めるものとする。
 第1項に規定する船舶であつて、第2条第2項の改正規定の施行の日の前日において旧法第29条の規定による規則の船舶の検査に関する規定の適用を受けているものに係る施設及び検査については、同改正規定の施行の日から起算して三年をこえない範囲内において当該規則に係る都道府県知事が運輸大臣の認可を受けた規則に基づき船舶ごとに指定する日までは、なお従前の例による。ただし、新法第5条の規定による検査を受けることを妨げない。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。

第3条  この法律の施行の際現にその名称中に小型船舶検査機構という文字を用いている者については、新法第25条の6第2項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
 機構の最初の事業年度は、新法第25条の33の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第25条の34中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

第4条  前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第20条  この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

第21条  この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五九年五月八日法律第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第23条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第24条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

第25条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年五月二九日法律第40号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条、附則第4条第2項及び附則第5条(附則第2条及び第4条第2項の準用に関する部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(機構の定款の変更)
第2条  小型船舶検査機構(次条及び附則第4条において「機構」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。
 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

(機構の資本金相当額の国庫への納付)
第3条  機構は、第1条の規定による改正前の船舶安全法第25条の5に規定する資本金の額に相当する金額を、この法律の施行の日において、国庫に納付しなければならない。

(機構の役員に関する経過措置)
第4条  この法律の施行の際現に機構の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際第1条の規定による改正後の船舶安全法第25条の20第1項の規定により、その選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
 機構は、附則第2条第1項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。

(罰則に関する経過措置)
第6条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年五月一五日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年二月一日から施行する。

(船舶安全法の改正に伴う経過措置)
第2条  平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第1条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第4条第1項各号に掲げる船舶に該当するもの(第3項の規定の適用を受ける船舶を除く。)に係る無線電信又は無線電話については、平成十一年一月三十一日(同日前に第1条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第4条第1項の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る新安全法第5条第1項の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。第3項において同じ。)までの間は、新安全法第4条第1項の規定にかかわらず、旧安全法第4条第1項又は第2項の規定の例により施設することができる。
 前項の規定により旧安全法第4条第1項又は第2項の規定の例により無線電信又は無線電話を施設した船舶に関する新安全法第5条第1項の規定の適用については、同項中「前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶」とあるのは、「船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第75号)附則第2条第1項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶」とする。
 平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、旧安全法第4条第1項各号に掲げる船舶以外の船舶又はこの法律の施行の際現に同条第3項の規定により無線電信若しくは無線電話を施設することを要しないこととされた船舶若しくはこれに相当する船舶として運輸省令で定めるものに該当し、かつ、新安全法第4条第1項の規定の適用を受けることとなるものに係る無線電信又は無線電話については、平成十一年一月三十一日までの間は、新安全法第4条第1項の規定により施設し、及び新安全法第5条第1項の規定による検査を受けることを要しない。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

(準用)
第6条  船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条から第17条の3までの規定は電子通信移行講習並びに附則第3条の登録及びその更新について、同法第17条の4から第17条の13まで及び第17条の15(同条第5号を除く。)の規定は登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習を行う者(以下「登録電子通信移行講習実施機関」という。)及び登録電子通信移行講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、同法第17条の2第1項中「別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄」とあるのは、「二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に応じ、それぞれ船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律別表の上欄」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   附 則 (平成五年五月二一日法律第50号)

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律による改正前の船舶安全法(以下「旧法」という。)第6条ノ五第1項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、この法律による改正後の船舶安全法(以下「新法」という。)第6条ノ五第1項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(新法第7条ノ二第1項の命令で定める小型船舶を除く。以下「新小型船舶」という。)に係る新法第1章に規定する検査(特別検査及び再検査を除く。)に関する事務(新法第9条第1項の規定による船舶検査済票の交付に係るものを除く。以下「検査事務」という。)であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第7条ノ二第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前項の場合における新法第9条第1項の規定による船舶検査済票の交付については、新法第7条ノ二第1項の規定により読み替えて適用する新法第9条第1項の規定にかかわらず、管海官庁がこれを行う。
 旧法第6条ノ五第1項に規定する小型船舶(旧法第7条ノ二第1項の命令で定める小型船舶を除く。)に該当し、かつ、新法第6条ノ五第1項に規定する小型船舶に該当しないこととなるもの(以下「旧小型船舶」という。)に係る検査事務であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第7条ノ二第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 第1項に定めるもののほか、新小型船舶であって、この法律の施行前に建造され、又は建造に着手されたもののうち、管海官庁が検査事務を行うことが適当であるものとして国土交通省令で定める船舶に係る検査事務については、新法第7条ノ二第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 第2項の規定は、前項の場合における新法第9条第1項の規定による船舶検査済票の交付について準用する。

第3条  前条第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、新小型船舶に対して旧法第9条の規定により交付された船舶検査証書、臨時航行許可証及び合格証明書(以下「船舶検査証書等」という。)、同条第3項の規定により付された証印及び旧法第10条ノ二の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ新法第7条ノ二第1項の規定により読み替えて適用する新法第9条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第3項の規定により付された証印及び新法第7条ノ二第1項の規定により読み替えて適用する新法第十ノ二の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。
 前条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、旧小型船舶に対して旧法第7条ノ二第1項の規定により読み替えて適用する旧法第9条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第3項の規定により付された証印及び旧法第7条ノ二第1項の規定により読み替えて適用する旧法第10条ノ二の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ新法第9条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第3項の規定により付された証印及び新法第10条ノ二の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。

第4条  旧法第6条ノ五第1項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、新法第6条ノ五第1項に規定する小型船舶に該当することとなるものであって、この法律の施行前に建造された船舶に係る船舶検査証書及び船舶検査済票の備置き又は掲示については、この法律の施行の日以後最初に行われる新法第5条第1項の規定による定期検査に合格するまでの間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項、第3項若しくは第4項又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

   附 則 (平成九年六月一一日法律第78号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中船舶安全法第6条第2項の改正規定 公布の日

(船舶安全法の改正に伴う経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に交付されている船舶検査証書の有効期間については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第220号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第1条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

(政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一四年五月三一日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第28条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第29条  この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第30条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年三月一日から施行する。

(船舶安全法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  第1条の規定による改正後の船舶安全法(以下この条及び附則第9条において「新船舶安全法」という。)第6条ノ四第1項の登録、第6条ノ五の登録、第8条の登録、第28条第5項の登録又は第29条ノ三第2項の登録を受けようとする者は、第1条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新船舶安全法第25条の51第1項(新船舶安全法第25条の68、第25条の70、第28条第7項又は第29条ノ三第3項において準用する場合を含む。)の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。
 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶安全法(以下この条及び附則第9条において「旧船舶安全法」という。)第6条ノ四第1項の指定、第6条ノ五第1項の認定、第8条第1項の認定、第28条第1項の規定に基づく国土交通省令の規定による新船舶安全法第28条第5項の登録に相当する処分又は旧船舶安全法第29条ノ三の規定に基づく国土交通省令の規定による新船舶安全法第29条ノ三第2項の登録に相当する処分を受けている者は、第1条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新船舶安全法第6条ノ四第1項の登録、第6条ノ五の登録、第8条の登録、第28条第5項の登録又は第29条ノ三第2項の登録を受けているものとみなす。
 第1条の規定の施行前にされた旧船舶安全法第6条ノ四第1項の規定による検定の申請又は旧船舶安全法第6条ノ五第1項の規定による検査及び確認の申請であって、第1条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
 第1条の規定の施行の際現に旧船舶安全法第6条ノ四第1項の指定を受けている者が行うべき第1条の規定の施行の日の属する事業年度の決算報告書及び事業報告書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
 第1条の規定の施行前に旧船舶安全法第6条ノ四第1項の規定により指定検定機関がした検定(第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る再検定及びその取消しの訴えについては、なお従前の例による。

(船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条  第10条の規定による改正後の船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下この条において「新一部改正法」という。)附則第3条の登録を受けようとする者は、第10条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新一部改正法附則第6条において準用する新船舶職員法第17条の6第1項の規定による登録電子通信移行講習の実施に関する事務に関する規程の届出についても、同様とする。
 第10条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条の指定を受けている講習は、第10条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新一部改正法附則第3条の登録を受けている講習とみなす。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第14条  附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第15条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第16条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


別表第一 (第25条の47関係)
一 寸法計測器具
二 ストップウォッチ
三 質量計
四 温度計
五 湿度計
六 気圧計
七 圧力計
八 マノメータ
九 流量計
十 比重計
十一 引張強度試験機
十二 曲げ破壊試験機
十三 硬度測定機
十四 分光分析器
十五 クロマトグラフ分析器
十六 照度計
十七 測距計
十八 回転計
十九 濃度計
二十 電圧計
二十一 電流計
二十二 周波数計
二十三 高周波電力計
二十四 マイクロ波尖頭電力計
二十五 シンクロスコープ
二十六 スペクトル分析器
二十七 絶縁抵抗計
二十八 音圧計
二十九 動力計
別表第二 (第25条の47関係)

学歴 年数
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 一年
大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 二年
短期大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による実業学校において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 四年


別表第三 (第25条の68関係)
一 ストップウォッチ
二 板厚計測装置
三 温度計
四 圧力計
五 回転計
六 ファイバースコープ
七 絶縁抵抗計
別表第四 (第25条の70関係)
一 別表第一に掲げるもの
二 船速計
三 板厚計測装置
四 衝撃試験装置
五 探傷装置
六 傾斜測定装置
七 動的釣合試験装置
八 ファイバースコープ
別表第五 (第28条関係)

検査 機械器具その他の設備
一 危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査 一 寸法計測器具
二 質量計
三 圧力計
四 放射線測定器
二 危険物以外の特殊貨物の収納、積付けその他の運送に関する技術的基準への適合性の検査 一 フローテーブル法運送許容水分値測定器
二 貫入法運送許容水分値測定器
三 質量計


別表第六 (第29条の3関係)
一 タイプライター又はワードプロセッサ及びプリンター

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