第3節 管理(第25条の15―第25条の26)/船舶安全法
(昭和八年三月十五日法律第11号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号
第3節 管理
(定款記載事項)
第25条の15
機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
五
評議員会に関する事項
六
業務及びその執行に関する事項
七
財務及び会計に関する事項
八
定款の変更に関する事項
九
公告の方法
2
機構の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第25条の16
機構に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
(役員の職務及び権限)
第25条の17
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2
理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3
監事は、機構の業務を監査する。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
(役員の欠格条項)
第25条の18
次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二
船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第25条の19
機構は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第25条の20
役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
国土交通大臣は、役員が、この法律若しくは小型船舶登録法若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書、第25条の29第1項に規定する検査事務規程、第25条の27第1項第2号に掲げる業務の実施に関する規程若しくは小型船舶登録法第22条第1項に規定する登録測度事務規程に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、役員が第25条の18各号のいずれかに該当するに至つた場合において機構がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止)
第25条の21
役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第25条の22
機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
(評議員会)
第25条の23
機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2
評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3
評議員は、機構の業務に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(職員の任命)
第25条の24
機構の職員は、理事長が任命する。
(職員の兼職禁止)
第25条の25
職員は、船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となつてはならない。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第25条の26
役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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