第4節 業務(第25条の27―第25条の32)/船舶安全法
(昭和八年三月十五日法律第11号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号
第4節 業務
(業務)
第25条の27
機構は、第25条の2第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
小型船舶検査事務
二
小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第6条ノ四第1項の規定による検定に関する事務
三
小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究
四
前3号に掲げる業務に附帯する業務
2
機構は、第25条の2第2項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
小型船舶登録法第21条第1項に規定する登録測度事務
二
前号に掲げる業務に附帯する業務
3
機構は、前2項に規定する業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて、第25条の2の目的を達成するために必要な業務を行うことができる。
(業務方法書)
第25条の28
機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
(検査事務規程)
第25条の29
機構は、小型船舶検査事務の開始前に、小型船舶検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、前項の認可をした検査事務規程が小型船舶検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
(小型船舶検査員)
第25条の30
機構は、小型船舶検査事務を行う場合において、小型船舶が第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するかどうかの判定に関する業務については、小型船舶検査員に行わせなければならない。
2
小型船舶検査員は、船舶の検査又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
3
機構は、小型船舶検査員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4
国土交通大臣は、小型船舶検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、小型船舶検査員の解任を命ずることができる。
5
前項(第25条の49第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令により小型船舶検査員又は検定員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶検査員となることができない。
(小型船舶の検査設備)
第25条の31
機構は、小型船舶検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、検査設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。
(検定に関する事務を行う場合における準用)
第25条の32
前3条の規定は、機構が第25条の27第1項第2号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小型船舶検査事務」とあるのは「第25条の27第1項第2号に掲げる業務」と、「検査事務規程」とあるのは「検定事務規程」と、第25条の30第1項中「小型船舶」とあるのは「船舶又は物件」と、「第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」とあるのは「これに係る第6条ノ四第1項の規定により承認を受けた型式」と、前条中「検査設備」とあるのは「検定設備」と読み替えるものとする。
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