船舶安全法
(昭和八年三月十五日法律第11号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号
第1章 船舶ノ施設(第1条―第25条)
第2章 小型船舶検査機構
第1節 総則(第25条の2―第25条の8)
第2節 設立(第25条の9―第25条の14)
第3節 管理(第25条の15―第25条の26)
第4節 業務(第25条の27―第25条の32)
第5節 財務及び会計(第25条の33―第25条の38)
第6節 監督(第25条の39・第25条の40)
第7節 解散(第25条の41・第25条の42)
第8節 罰則(第25条の43―第25条の45)
第3章 登録検定機関等
第1節 登録検定機関(第25条の46―第25条の66)
第2節 登録検査確認機関(第25条の67・第25条の68)
第3節 船級協会(第25条の69―第25条の72)
第4章 雑則(第26条―第29条ノ八)
附則
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