第4節 検査申請の手続(第31条・第32条)/船舶安全法施行規則


(昭和三十八年九月二十五日運輸省令第41号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十日国土交通省令第82号(未施行)
 

 船舶安全法(昭和八年法律第11号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 船舶安全法施行規則を次のように定める。


    第4節 検査申請の手続

(検査申請書)
第31条  定期検査、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けようとする者は、船舶検査申請書(第4号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
 臨時航行検査を受けようとする者は、臨時航行検査申請書(第5号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
 製造検査を受けようとする者は、製造検査申請書(第6号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
 予備検査を受けようとする者は、予備検査申請書(第7号様式)を管海官庁に提出しなければならない。

(書類の提出)
第32条  検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に提出しなければならない。
 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類
 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
 満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、次の図面
(1) 船体線図
(2) 最上層の全通甲板までの各喫水に対する全排水量及び毎一センチメートル排水量を示す曲線図
 木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、甲板積木材貨物の積付けに必要な装置の構造及び配置を示す図面
 区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類
(1) 限界線までの各喫水に対する浮力の中心から縦メタセンタ及び横メタセンタまでの高さを示す曲線図
(2) 限界線までの各喫水に対する浮面心から船体中央までの距離を示す曲線図
(3) 各横断面の限界線までの面積を示す曲線図
(4) 可許長の計算表
(5) 可許長を示す曲線図
(6) 限界線までの各喫水に対する各スクェヤステーションごとの面積及び基線からその面積の重心までの高さを示す曲線図
(7) 損傷時の復原性の計算表
(8) クロスフラッディング設備の配置図
 損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ニに規定する船舶を除く。)にあつては、次の書類
(1) 損傷時の復原性の計算表
(2) クロスフラッディング設備の配置図
 復原性試験を受ける船舶及び船舶復原性規則第26条の規定の適用を受ける船舶(復原性試験を受ける船舶を除く。)にあつては、次の書類
(1) 排水量等曲線図
(2) 復原力交差曲線図
(3) 海水流入角曲線図
(4) 計画重量重心計算表
 揚貨装置に関する検査を受ける船舶にあつては、その強力計算書(力線図を含む。)
 潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類
(1) 潜水設備の強度計算書及び浮力計算書
(2) 潜水設備の給気装置、排気装置及び電気設備を示す書類
(3) 潜水設備の使用材料を示す書類
(4) 潜水設備の使用方法を示す書類
 昇降設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類
(1) 昇降設備の強力計算書
(2) 昇降設備の使用材料を示す書類
(3) 昇降設備の使用方法を示す書類
 焼却設備に関する検査を受ける船舶にあつては、次の書類
(1) 焼却設備の強度計算書
(2) 焼却設備の使用材料を示す書類
(3) 焼却設備の使用方法を示す書類
 コンテナ設備に関する検査を受ける船舶にあつては、その使用材料を示す書類
 製造検査合格証明書(製造検査に係る法第9条第3項の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該製造検査合格証明書
 検定合格証明書(法第9条第4項の合格証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶にあつては、当該検定合格証明書
 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合に提出する書類
 船舶検査証書
 船舶検査手帳
 法第2条第1項各号に掲げる事項について変更をしようとする場合にあつては、当該事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
 新たに満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては次に掲げる図面
(1) 船体中央横断面図(縦通板各条の幅をも記載したもの)
(2) 船体中心線縦断面の諸材構造配置図
(3) 甲板及び倉内平面の諸材構造配置図
(4) 甲板平面図
(5) 前号ロに掲げる図面
 新たに木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、前号ハに掲げる図面
 新たに区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、前号ニに掲げる書類
 満載喫水線の位置の変更を受ける場合にあつては、ニ、ホ又はヘに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
 新たに損傷時の復原性に関する検査を受ける船舶(ヘに規定する船舶を除く。)にあつては、次に掲げる書類
(1) 一般配置図
(2) 船体中央横断面図
(3) 開口詳細図
(4) 諸管線図
(5) 船体線図
(6) 前号ホに規定する書類
 損傷時の復原性に関係のある事項を変更する場合(区画満載喫水線の位置の変更を受ける場合を除く。)にあつては、チに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
 新たに復原性試験を受ける船舶及び新たに船舶復原性規則第26条の規定の適用を受ける船舶(新たに復原性試験を受ける船舶を除く。)にあつては、次に掲げる書類
(1) 一般配置図
(2) 船体中央横断面図
(3) 開口詳細図
(4) 船体線図
(5) 前号ヘに掲げる書類
 復原性に関係のある事項を変更する場合にあつては、ヌに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
 新たに揚貨装置に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類
(1) 揚貨装置配置図
(2) 揚貨装置の構造図
(3) 前号トに掲げる書類
 揚貨装置を変更する場合にあつては、ヲに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
 新たに潜水設備に関する検査を受ける船舶にあつては、前号チに掲げる書類
 潜水設備を変更する場合にあつては、カに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
 新たに昇降設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類
(1) 昇降設備配置図
(2) 昇降設備の構造図
(3) 前号リに掲げる書類
 昇降設備を変更する場合にあつては、タに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
 新たに焼却設備に関する検査を受ける場合にあつては、次に掲げる書類
(1) 焼却設備配置図
(2) 焼却設備の構造図
(3) 前号ヌに掲げる書類
 焼却設備を変更する場合にあつては、ソに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
 新たにコンテナ設備に関する検査を受ける場合にあつては、前号ルに掲げる書類
 整備済証明書(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第49号)第24条第2項の整備済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている船舶又は整備済証明書の交付を受けている物件を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあつては、当該整備済証明書
 確認済証明書(小型船舶に係る検査及び確認に関する省令(昭和六十二年運輸省令第56号)第3条の確認済証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けている小型船舶について、当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に中間検査を受ける場合にあつては、当該確認済証明書
 臨時航行検査を受ける場合に提出する書類
 船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
 法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
 特別検査を受ける場合に提出する書類
 船舶検査証書
 船舶検査手帳
 特別検査を受けるべき事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
 製造検査を受ける場合に提出する書類
 製造仕様書並びに法第2条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面
 満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあつては、第1号ロに掲げる図面
 木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第1号ハに掲げる図面
 区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあつては、第1号ニに掲げる書類
 予備検査を受ける場合に提出する書類
 物件の製造について予備検査を受ける場合にあつては、製造仕様書
 物件の構造を示す図面
 法第8条の船舶について定期検査又は中間検査を受けようとする者は、船級協会(同条の登録を受けた船級協会をいう。以下同じ。)の船級の登録を受けている旨の証明書を管海官庁に提示しなければならない。
 揚貨装置に係る法第5条の検査(法第8条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、荷役設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
 昇降設備に係る法第5条の検査(法第8条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、昇降設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
 焼却設備に係る法第5条の検査(法第8条の船舶にあつては、特別検査に限る。)を受けようとする者は、焼却設備検査記録簿を管海官庁に提示しなければならない。
 管海官庁は、検査のため必要があると認める場合において第1項に規定する書類のほか必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

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