第5節 船舶検査証書等(第33条―第46条)/船舶安全法施行規則
(昭和三十八年九月二十五日運輸省令第41号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十日国土交通省令第82号 | (未施行) |
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船舶安全法(昭和八年法律第11号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
船舶安全法施行規則を次のように定める。
第5節 船舶検査証書等
(船舶検査証書の様式)
第33条
船舶検査証書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
法第3条各号に掲げる船舶(第3条第1項各号に掲げるものを除く。) 第8号様式
二
前号に掲げる船舶以外の船舶 第9号様式
(船舶検査証書の交付申請)
第34条
法第8条の船舶であつて法第4条第1項ただし書若しくは第2項又は第32条ノ二の規定により無線電信等を施設することを要しないものに係る船舶検査証書の交付(小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票の交付。次項において同じ。)を受けようとする者は、船舶検査証書交付申請書(第10号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
2
船舶検査証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて船舶検査証書の交付を受ける場合にあつては、第3号に掲げる書類及び船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。
一
船舶検査証書
二
船舶検査手帳
三
船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
3
管海官庁は、船舶検査証書を初めて交付するときは、当該船舶検査証書と併せて船舶検査手帳を交付するものとする。
(法第10条第1項ただし書の国土交通省令で定める船舶)
第35条
法第10条第1項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。
一
危険物ばら積船
二
特殊船
三
ボイラ(船舶機関規則第42条のボイラに限る。)を有する船舶
四
結合した二の船舶(第13条の6の規定の適用を受けるものに限る。)
(船舶検査証書の有効期間)
第36条
船舶検査証書の有効期間は、交付の日から定期検査に合格した日から起算して五年(法第10条第1項ただし書に規定する船舶にあつては、六年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、船舶(原子力船を除く。)が、船舶検査証書の有効期間が満了する日の三月前から当該期間が満了する日までの間に定期検査に合格した場合又は船舶検査証書の有効期間が満了する日以降に定期検査に合格した場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他管海官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。
2
第17条の規定により船舶検査証書の有効期間の満了前に定期検査を受けた場合は、当該船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。
3
法第10条第1項ただし書に規定する船舶が同項ただし書に規定する船舶以外の船舶となつた場合又は同項ただし書に規定する船舶以外の船舶が同項ただし書に規定する船舶となつた場合は、当該船舶の船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。ただし、当該船舶の区分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。
(船舶検査証書の返付)
第37条
管海官庁は、船舶が中間検査、臨時検査又は特別検査に合格した場合は、第32条の規定により提出された船舶検査証書を当該検査申請者に返付するものとする。
(船舶検査証書の書換え)
第38条
船舶所有者は、船舶検査証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、すみやかに、書換申請書(第12号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。
2
管海官庁は、第1項の規定による船舶検査証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであるときは、書換えに代えて臨時変更証(第13号様式)を交付するものとする。
3
臨時変更証に書換えに代えて記載された事項に対応する船舶検査証書の記載事項は、当該臨時変更証の有効期間中は、当該臨時変更証に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。
(船舶検査証書の再交付)
第39条
船舶所有者は、船舶検査証書又は臨時変更証を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書(第14号様式)に船舶検査証書(き損した場合に限る。)及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
2
船舶検査証書又は臨時変更証を失つたことにより再交付を受けた場合は、その失つた船舶検査証書又は臨時変更証は、無効とする。
(船舶検査証書の船内掲示等)
第40条
小型船舶以外の船舶の船長は、船舶検査証書及び臨時変更証を船内の見やすい場所に掲げておかなければならない。
2
小型船舶の船長は、船舶検査証書及び臨時変更証を船内に備えておかなければならない。
(船舶検査証書の返納)
第41条
船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、船舶検査証書(第4号の場合にあつては、発見した船舶検査証書)を管海官庁に返納しなければならない。
一
船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二
船舶が法第2条第1項の規定の適用を受けないこととなつたとき。
三
船舶検査証書の有効期間が満了したとき。
四
第39条第1項の規定により船舶検査証書の再交付を受けた後、失つた船舶検査証書を発見したとき。
2
船舶所有者は、次に掲げる場合は、すみやかに、臨時変更証(第3号の場合にあつては、発見した臨時変更証)を管海官庁に返納しなければならない。
一
前項第1号又は第2号に該当するとき。
二
臨時変更証の有効期間が満了したとき。
三
第39条第1項の規定により臨時変更証の再交付を受けた後、失つた臨時変更証を発見したとき。
(船舶検査済票)
第42条
船舶検査済票の様式は、第15号様式とする。
2
小型船舶の所有者は、船舶検査済票を滅失し、又はき損した場合は、船舶検査証書等再交付申請書に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて、管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。第39条第2項の規定は、この場合について準用する。
3
小型船舶の所有者は、船舶検査済票を両船側の船外から見やすい場所にはりつけておかなければならない。ただし、両船側にはりつけることが困難な船舶については、管海官庁が適当と認める場所にはりつけることをもつて足りる。
4
小型船舶の所有者は、次に掲げる場合は、前項の規定によりはりつけられている船舶検査済票(第3号の場合にあつては、き損した船舶検査済票)を取り除かなければならない。
一
小型船舶が法第2条第1項の規定の適用を受けないこととなつたとき。
二
船舶検査証書の有効期間が満了したとき。
三
船舶検査済票をき損した場合において、第2項の規定により、船舶検査済票の再交付を受けたとき。
(臨時航行許可証)
第43条
臨時航行許可証の様式は、第16号様式とする。
2
第39条、第40条及び第41条第1項の規定は、臨時航行許可証について準用する。この場合において、第39条中「船舶検査手帳」とあるのは、「船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)」と読み替えるものとする。
(臨時航行許可証の交付申請)
第43条の2
第34条第1項の船舶に係る臨時航行許可証の交付を受けようとする者は、臨時航行許可証交付申請書(第16号の2様式)を管海官庁に提出しなければならない。
2
臨時航行許可証交付申請書には、船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)及び船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書を添付しなければならない。
(船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行できる場合)
第44条
法第18条第1項第1号の国土交通省令で定める場合は、法第5条の検査又は法第6条ノ四第1項の規定による船舶の型式承認のため国土交通大臣の行う試験の執行として旅客及び貨物をとう載せずに試運転を行う場合とする。
(法第6条の検査に係る合格証明書及び証印)
第45条
製造検査合格証明書、予備検査合格証明書及び法第9条第3項の証印(以下この条において単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第17号様式、第18号様式及び第19号様式とする。
2
製造検査に合格した船舶に対しては、製造検査合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。ただし、当該船舶の最初の定期検査の申請が、当該製造検査を行つた管海官庁に対して行われている場合は、製造検査合格証明書の交付を省略するものとする。
3
予備検査に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。
4
予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に予備検査合格証明書交付申請書(第19号の2様式)を提出し、予備検査合格証明書の交付を受けることができる。
5
製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書再交付申請書(第20号様式)に製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添えて、当該製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
(船舶検査手帳)
第46条
船舶検査手帳の様式は、第21号様式とする。
2
船級協会は、法第8条の検査を行つた場合は、当該検査に関する事項を記録するため、船舶検査手帳に必要な事項を記載するものとする。
3
船舶所有者は、船舶検査手帳に必要な事項を記載しておかなければならない。
4
船長は、船舶検査手帳を船内に備えておかなければならない。
5
第37条及び第39条第1項の規定は、船舶検査手帳について準用する。この場合において、第37条中「中間検査、臨時検査又は特別検査」とあるのは、「定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査又は特別検査」と読み替えるものとする。
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