第3章の2 登録検定機関等 /船舶安全法施行規則


(昭和三十八年九月二十五日運輸省令第41号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十日国土交通省令第82号(未施行)
 

 船舶安全法(昭和八年法律第11号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 船舶安全法施行規則を次のように定める。


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第3章の2 登録検定機関等 /船舶安全法施行規則