第4節 登録検査機関(第47条の20―第47条の23)/船舶安全法施行規則


(昭和三十八年九月二十五日運輸省令第41号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十日国土交通省令第82号(未施行)
 

 船舶安全法(昭和八年法律第11号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 船舶安全法施行規則を次のように定める。


    第4節 登録検査機関

(登録検査機関の登録の申請)
第47条の20  法第28条第7項において準用する法第25条の46(法第28条第7項において準用する法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第28条第5項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が行う法別表第五の上欄に掲げる検査の区分
 登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
 検査に用いる法別表第五の下欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
 検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
 検査を行う者が、法第28条第7項において準用する法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類
 登録を受けようとする者が、法第28条第7項において準用する法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(検査業務規程の記載事項)
第47条の21  法第28条第7項において準用する法第25条の51第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 検査の申請に関する事項
 次条の表の上欄に掲げる検査及び測定のうち、当該登録検査機関が行うもの
 検査業務の実施方法に関する事項
 検査合格証明書の交付及び再交付並びに証印に関する事項
 専任の管理責任者の選任その他の検査業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
 検査員の選任に関する事項
 検査に関する料金及び旅費に関する事項
 検査業務に関する秘密の保持に関する事項
 検査業務に関する公正の確保に関する事項
 その他検査業務の実施に関し必要な事項

(帳簿の記載等)
第47条の22  法第28条第7項において準用する法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる検査及び測定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
検査及び測定 事項
危険物船舶運送及び貯蔵規則第111条第1項の検査 一 船名
二 船舶番号又は船舶検査済票の番号
三 申請者の氏名又は名称及び住所
四 検査を行つた年月日及び場所
五 検査を行つた事業所の名称
六 検査の結果
七 危険物船舶運送及び貯蔵規則第111条第4項に規定する危険物積付検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日
八 その他検査の実施状況に関する事項
危険物船舶運送及び貯蔵規則第112条第1項の検査 一 コンテナ番号
二 申請者の氏名又は名称及び住所
三 検査を行つた年月日及び場所
四 検査を行つた事業所の名称
五 検査の結果
六 危険物船舶運送及び貯蔵規則第112条第4項に規定する危険物コンテナ収納検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日
七 その他検査の実施状況に関する事項
危険物船舶運送及び貯蔵規則第113条第1項の検査 一 容器及び包装の種類及び型式
二 申請者の氏名又は名称及び住所
三 検査を行つた年月日及び場所
四 検査を行つた事業所の名称
五 検査の結果
六 危険物船舶運送及び貯蔵規則第113条第3項に規定する危険物容器検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日
七 その他検査の実施状況に関する事項
特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第62号)第17条第1項の測定 一 液状化物質の種類
二 申請者の氏名又は名称及び住所
三 測定を行つた年月日及び場所
四 測定を行つた事業所の名称
五 測定の結果
六 特殊貨物船舶運送規則第17条第4項に規定する運送許容水分値測定表及び水分測定表の番号、交付の年月日及び再交付の年月日
七 その他測定の実施状況に関する事項
特殊貨物船舶運送規則第25条第1項の検査 一 船名
二 船舶番号又は船舶検査済票の番号
三 液状化物質の種類
四 申請者の氏名又は名称及び住所
五 検査を行つた年月日及び場所
六 検査を行つた事業所の名称
七 検査の結果
八 特殊貨物船舶運送規則第25条第3項に規定する液状化物質積付検査証の番号、交付の年月日及び再交付の年月日
九 その他検査の実施状況に関する事項
船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第32号)附則第3条第3項の測定 一 ばら積み固体貨物の種類
二 申請者の氏名又は名称及び住所
三 測定を行つた年月日及び場所
四 測定を行つた事業所の名称
五 測定の結果
六 船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第32号)附則第3条第6項に規定するばら積み固体貨物密度測定表の番号、交付の年月日及び再交付の年月日
七 その他測定の実施状況に関する事項

 法第28条第7項において準用する法第25条の59の帳簿は、検査業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

(準用)
第47条の23  第1節(第47条、第47条の7及び第47条の11を除く。)の規定は、法第28条第5項の規定による登録、登録検査機関及び登録検査機関が行う同条第1項第2号の検査について準用する。この場合において、第47条の3の見出し、同条第1項及び第4項中「検定員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。

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