第5節 証書発給船級協会(第47条の24―第47条の26)/船舶安全法施行規則


(昭和三十八年九月二十五日運輸省令第41号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十日国土交通省令第82号(未施行)
 

 船舶安全法(昭和八年法律第11号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 船舶安全法施行規則を次のように定める。


    第5節 証書発給船級協会

(証書発給船級協会の登録の申請)
第47条の24  法第29条ノ三第3項において準用する法第25条の46(法第29条第3項において準用する法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第29条ノ三第2項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を受けようとする者が証書の発給を行おうとする事業所の名称及び所在地
 登録を受けようとする者が証書の発給業務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
 証書の発給に用いる法別表第六に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
 証書の発給を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
 証書の発給を行う者が、法第29条ノ三第3項において準用する法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類
 登録を受けようとする者が、法第29条ノ三第3項において準用する法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(帳簿の記載等)
第47条の25  法第29条ノ三第3項において準用する法第25条の59の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 船名
 船舶番号
 総トン数
 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
 証書の種類
 証書の発給を行つた年月日及び証書の有効期間
 証書の発給を行つた事業所の名称
 その他証書の発給の実施状況に関する事項
 法第29条ノ三第3項において準用する法第25条の59の帳簿は、証書の発給業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

(準用)
第47条の26  第1節(第47条及び第47条の11を除く。)の規定は、法第29条ノ三第2項の規定による登録、同項の登録を受けた船級協会(以下この条において「証書発給船級協会」という。)及び証書発給船級協会が行う証書の発給について準用する。この場合において、第47条の3の見出し、同条第1項及び第4項並びに第47条の7第5号中「検定員」とあるのは「証書発給員」と読み替えるものとする。

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