第47条の24
法第29条ノ三第3項において準用する法第25条の46(法第29条第3項において準用する法第25条の48において準用する場合を含む。)の規定により法第29条ノ三第2項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録を受けようとする者が証書の発給を行おうとする事業所の名称及び所在地
三
登録を受けようとする者が証書の発給業務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
三
証書の発給に用いる法別表第六に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四
証書の発給を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五
証書の発給を行う者が、法第29条ノ三第3項において準用する法第25条の47第1項第2号に該当する者であることを証する書類
六
登録を受けようとする者が、法第29条ノ三第3項において準用する法第25条の47第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類