第6節 旅費の額の計算に関し必要な細目(第47条の27―第47条の31)/船舶安全法施行規則
(昭和三十八年九月二十五日運輸省令第41号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十日国土交通省令第82号 | (未施行) |
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船舶安全法(昭和八年法律第11号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
船舶安全法施行規則を次のように定める。
第6節 旅費の額の計算に関し必要な細目
(在勤官署の所在地)
第47条の27
船舶安全法施行令(昭和九年勅令第13号)第4条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
(支度料の不算入)
第47条の28
旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
(検査の日数)
第47条の29
検査を実施する日数は五日として旅費相当額を計算する。
(旅行雑費の額)
第47条の30
旅費法第6条第1項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
(調整)
第47条の31
国土交通大臣が旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
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第6節 旅費の額の計算に関し必要な細目(第47条の27―第47条の31)/船舶安全法施行規則