第4章 雑則(第48条―第66条の2)/船舶安全法施行規則
(昭和三十八年九月二十五日運輸省令第41号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十日国土交通省令第82号 | (未施行) |
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船舶安全法(昭和八年法律第11号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
船舶安全法施行規則を次のように定める。
第4章 雑則
(機構の事務所の管轄区域)
第48条
小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、法第7条ノ二第1項の規定により小型船舶検査事務を行うこととなつた場合においては、その事務を行う事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該管轄区域を告示する。
(検査対象小型船舶の検査の申請等)
第48条の2
前条第2項により告示があつた場合においては、小型船舶検査事務に係る申請及び船舶検査証書等の返納(以下第48条の4までにおいて「申請等」という。)は、当該申請等に係る小型船舶の所在地を管轄する機構の事務所に対してしなければならない。
(機構の小型船舶検査事務等の管海官庁への引継ぎ)
第48条の3
国土交通大臣は、法第7条ノ二第2項の規定により管海官庁が小型船舶検査事務を行うこととするときは、次に掲げる事項を告示する。
一
小型船舶検査事務を行うこととなる管海官庁及びその管轄区域
二
小型船舶検査事務を開始する日
2
その所在地が前項第1号に掲げる管海官庁の管轄区域内に存する小型船舶に係る小型船舶検査事務に関する申請等は、同項第2号に掲げる日以後においては、当該管海官庁に対してするものとする。
3
機構は、第1項第1号に掲げる管海官庁の管轄区域において同項第2号に掲げる日前に受け付けた小型船舶検査事務に関する申請に係る申請書及び手数料を、当該申請に係る小型船舶検査事務を同日前に開始していない場合においては、速やかに申請者に返還しなければならない。
4
機構は、第1項第1号に掲げる管海官庁が第2項の規定による申請に係る小型船舶検査事務を処理するため必要とする書類を当該管海官庁に対して送付しなければならない。
(管海官庁の小型船舶検査事務等の機構への引継ぎ)
第48条の4
国土交通大臣は、法第7条ノ二第2項の規定により管海官庁が行つている小型船舶検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を告示する。
一
小型船舶検査事務を行わないこととする管海官庁及びその管轄区域
二
小型船舶検査事務を終止する日
2
前項第2号に掲げる日以後においては、前項第1号に掲げる管海官庁の管轄区域内に存する小型船舶に係る小型船舶検査事務に関する申請等は、機構に対してするものとする。
3
第1項第1号に掲げる管海官庁は、同項第2号に掲げる日以後において、前条第4項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
4
第1項第1号に掲げる管海官庁は、同項第2号に掲げる日以後において、法第7条ノ二第2項の規定により行つた小型船舶検査事務の記録事項を記載した書類を機構に送付しなければならない。
(法第8条の国土交通省令で定める検査)
第48条の5
法第8条の国土交通省令で定める検査は、危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する防災等の措置に関する検査とする。
(再検査)
第49条
法第11条第1項の規定により再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行なつた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(船舶乗組員の申立て)
第50条
法第13条の規定による申立てをしようとする船舶乗組員は、次に掲げる事項を記載した申立書に申立事項に対する船長の意見書を添えて、管海官庁に提出しなければならない。
一
申立てをしようとする船舶乗組員の職務及び氏名
二
重大な欠陥があると思われる事項及びその現状
三
申立てをするに至つた経過
(報告等)
第50条の2
船長又は船舶所有者は、船舶に事故が発生し、又は欠陥が発見された場合であつて当該船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、速やかに管海官庁(当該船舶が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締約国である外国にある場合にあつては、管海官庁、当該国の政府及び当該国の最寄りの日本の領事官)に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、事故に関する管海官庁又は日本の領事官に対する報告については、当該管海官庁又は当該日本の領事官に対し、船員法(昭和二十二年法律第100号)第19条の規定に基づく報告を行つた場合は、それぞれこれを省略することができる。
2
管海官庁は、前項の報告を受けた場合は、その事実について調査を行うことができる。
(資料の供与等)
第51条
船舶所有者は、次の表の上欄に掲げる船舶について、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。ただし、同表第2号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
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一 法第5条の検査において初めて復原性試験を受けた船舶 |
当該船舶が十分な復原性を保持するために必要な資料 |
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二 旅客船(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。) |
当該船舶の操縦性能をわかりやすく記載した資料 |
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三 旅客船(国際航海に従事するものに限る。) |
当該船舶の航行上の制限をわかりやすく記載した資料、非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な資料及び非常の際の海上保安機関との連絡を適確に行うために必要な資料 |
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四 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする長さ百メートル以上の船舶(満載喫水線の標示をすることを要しないもの、貨物を積載しないもの及び貨車航送船その他の貨物の積付けが一定であるものを除く。) |
当該船舶の貨物及びバラストの積付けにより船舶の構造に受け入れられない応力が発生することを防止するため、当該積付けの調整に必要な資料 |
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五 ばら積み以外の方法で貨物を積載する船舶であつて国際航海に従事するもの(第1条第2項第1号の船舶を除く。) |
当該船舶における貨物の積付け及び固定の方法をわかりやすく記載した資料 |
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六 船舶復原性規則第26条ただし書の規定の適用を受ける船舶 |
当該船舶における液体貨物の積込み、取卸し及び移送並びにバラスト水の張水、排水及び移送の方法をわかりやすく記載した資料 |
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七 係留船 |
当該船舶における火災等の災害の発生及び拡大を防止するために必要な資料 |
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八 潜水船 |
当該船舶による潜水作業を安全に行うために必要な資料 |
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九 水中翼船、エアクッション艇、表面効果翼船及び半潜水型又は甲板昇降型の船舶並びに自動化船(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第91号)第2条の2に定める基準に適合するものをいう。以下同じ。) |
当該船舶の操縦を適確に行うために必要な資料 |
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十 原子力船 |
当該船舶の原子炉施設の操作及び安全の確保のために必要な資料並びに安全説明書(原子力船の原子炉施設及び当該船舶の安全性を説明する資料をいう。以下同じ。) |
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十一 潜水設備を有する船舶 |
当該船舶による潜水作業を安全に行うために必要な資料 |
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十二 第13条の5第2項の規定による記入がなされた船舶検査証書を受有する船舶 |
国土交通大臣が高速船コードに従つて告示で定める基準に基づいて作成された次に掲げる資料
(1) 当該船舶の構造をわかりやすく記載した資料
(2) 当該船舶の設備の操作を適確に行うために必要な資料
(3) 当該船舶の航行の安全のために必要な資料
(4) 当該船舶の維持及び管理を適確に行うために必要な資料 |
2
船舶所有者は、前項の規定により資料を作成したとき、又は、当該資料の内容を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。
3
前項の承認(安全説明書に係るものを除く。)を受けた船舶所有者は、当該資料を第1項の表第1号から第10号まで及び第12号の船舶にあつては船長に、同表第11号の船舶にあつては船長及び耐圧殻の乗員に供与しなければならない。
4
第1項の表第1号の資料は、同号の船舶が船舶区画規程第10条の5に規定する旅客船である場合にあつては、同令第2編第6章に規定する損傷時の復原性に関する事項を、同令第102条の2に規定する船舶(同令第102条の3に規定する船舶を除く。)である場合にあつては、同令第3編第3章に規定する損傷時の復原性に関する事項を、同令第1条の4に規定するタンカーである場合にあつては、同令第4編第2章に規定する損傷時の復原性に関する事項を、液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第142条ただし書に規定する船舶を除く。)である場合にあつては、同令第241条から第246条までに規定する損傷時の復原性に関する事項を、液体化学薬品ばら積船(同令第257条ただし書に規定する船舶を除く。)である場合にあつては、同令第308条から第313条までに規定する損傷時の復原性に関する事項を含むものでなければならない。
5
第1項の表第3号の資料(当該船舶の航行上の制限をわかりやすく記載した資料に限る。)には、英語又はフランス語の訳文を付さなければならない。
6
法第8条の船舶の船長に供与する第1項の表第1号、第5号、第6号及び第6号の2の資料であつて船級協会が承認したものは、管海官庁が承認したものとみなす。
7
第1項の表第1号、第3号、第5号、第6号、第10号及び第12号上欄に掲げる船舶の船長は、それぞれ同表下欄に掲げる資料(同表第10号にあつては、安全説明書を除く。)を船内に備えておかなければならない。
第52条
削除
第53条
削除
第54条
削除
第55条
削除
第55条の2
コンテナ(底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下この条及び第59条の2において同じ。)(車両に積載されたものを含む。)を船舶による運送に使用するため直接提供する者は、あらかじめ、当該運送の用に供されるコンテナが次の各号に該当することを証する書類(貨物を当該コンテナに収納した者が作成したものをもつて足りる。)を当該船舶の船舶所有者又は船長に提出しなければならない。ただし、当該船舶所有者又は船長の許可を受けた場合は、この限りでない。
一
当該コンテナが第19条の3第1号又は第2号に該当するものであること。
二
当該コンテナの総重量(当該コンテナに収納された貨物の総重量に自重を加えたものをいう。)が指定を受けた最大総重量(最大積載重量(コンテナに収納される貨物の総重量のうち許容される最大のものをいう。以下同じ。)に自重を加えたものをいう。以下同じ。)を超えていないこと(貨物を収納している場合に限る。)。
(制限荷重等の指定)
第56条
管海官庁は、法第5条の検査を受け、これに合格した揚貨装置(はじめて荷重試験を行つたものに限る。)について、デリツク装置にあつては制限荷重及び制限角度を、ジブクレーンにあつては制限荷重及び制限半径を、その他の揚貨装置にあつては制限荷重を指定し、揚貨装置制限荷重等指定書(第22号様式)を交付する。
2
法第8条の船舶の揚貨装置について同条の船級協会が指定した制限荷重、制限角度及び制限半径並びにその交付した揚貨装置の制限荷重等に関する証明書は、管海官庁の指定した制限荷重、制限角度及び制限半径並びにその交付した揚貨装置制限荷重等指定書とみなす。
第56条の2
管海官庁は、法第5条の検査を受け、これに合格した昇降機(はじめて荷重試験を行つたものに限る。)について、制限荷重及び定員(エスカレーターにあつては、制限荷重。以下同じ。)を指定し、昇降機制限荷重等指定書(第22号の2様式)を交付する。
2
前項の定員は、荷重試験を行つた場合の制限荷重を七十五キログラム(水先人用昇降機にあつては百五十キログラム)で除して得た最大整数に等しいものとする。
3
法第8条の船舶の昇降機について同条の船級協会が指定した制限荷重及び定員並びにその交付した昇降機の制限荷重及び定員に関する証明書は、管海官庁の指定した制限荷重及び定員並びにその交付した昇降機制限荷重等指定書とみなす。
第56条の3
管海官庁は、法第5条の検査を受け、これに合格した焼却炉(初めて温度試験を行つたものに限る。)について、制限温度を指定し、焼却炉制限温度指定書(第22号の3様式)を交付する。
2
法第8条の船舶の焼却炉について船級協会が指定した制限温度及びその交付した焼却炉の制限温度に関する証明書は、管海官庁の指定した制限温度及びその交付した焼却炉制限温度指定書とみなす。
第56条の4
管海官庁は、法による検査を受け、これに合格したコンテナ(はじめて材料試験及び荷重試験を行つたものに限る。)又は法による検定を受け、これに合格したコンテナについて、最大総重量、最大積重ね荷重(コンテナの上部に他のコンテナを積み重ねることにより、当該コンテナに負荷される荷重のうち許容される最大のものをいう。以下同じ。)、ラツキング試験荷重値、端壁強度及び側壁強度を指定する。
2
前項のコンテナには、管海官庁の証印(第22号の4様式)を受けた安全承認板(第22号の5様式)を取り付けておかなければならない。
3
法第8条の船舶の設備として船級協会が検査を行つたコンテナについて船級協会が指定した最大総重量、最大積重ね荷重、ラッキング試験荷重値、端壁強度及び側壁強度並びにその証印を附した安全承認板は、管海官庁の指定した最大総重量、最大積重ね荷重、ラッキング試験荷重値、端壁強度及び側壁強度並びにその証印を附した安全承認板とみなす。
(揚貨装具の制限荷重の決定)
第57条
船舶所有者は、揚貨装具(揚貨装置に装着して使用するチェーン、リング、フック、シャックル、スイベル、リギングスクリュー、滑車、鋼索及び鋼索以外の索をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限荷重の指定を受けた揚貨装置に装着して使用してはならない。溶接又は鍛接により修繕した揚貨装具についても同様とする。
一
破壊強度に対する安全係数が次表に定める数値以上であること。ただし、鋼索の破壊強度は、切断試験を行うことにより確認されたものでなければならない。
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区分 |
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安全係数 |
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チェーン |
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四・五 |
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鋼索 |
制限荷重が七十トン以下のもの |
五 |
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制限荷重が七十トンを超えるもの |
四 |
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鋼索以外の索 |
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七 |
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その他の揚貨装具 |
制限荷重が十トン以下のもの |
五 |
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制限荷重が十トンを超えるもの |
四 |
二
鋼索及び鋼索以外の索を除き、次表に定める試験荷重による荷重試験を行い異常のないものであること。
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区分 |
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試験荷重 |
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単滑車 |
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制限荷重の四倍の荷重 |
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単滑車以外の滑車 |
制限荷重が二十トン以下のもの |
制限荷重の二倍の荷重 |
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制限荷重が二十トンを超え四十トン以下のもの |
制限荷重に二十トンを加えた荷重 |
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制限荷重が四十トンを超えるもの |
制限荷重の一・五倍の荷重 |
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その他の揚貨装具 |
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制限荷重の二倍の荷重 |
2
船舶所有者は、揚貨装具について、前項の規定により制限荷重を定めた場合は、揚貨装具試験成績書(第23号様式)を作成しなければならない。
(揚貨装置等の制限荷重等の標示)
第58条
船舶所有者は、揚貨装置の見やすい箇所に指定を受けた制限荷重、制限角度及び制限半径を標示しておかなければならない。
2
総トン数三百トン以上の船舶の船舶所有者に制限荷重の指定を受けていない揚貨装置の見やすい箇所に一トン以上の荷重を負荷してはならない旨を標示しておかなければならない。
3
船舶所有者は、前条第1項の揚貨装具の適当な位置に打刻その他の方法により制限荷重を標示しておかなければならない。
第58条の2
船舶所有者は、昇降機の見やすい箇所に指定を受けた制限荷重及び定員を標示しておかなければならない。
第58条の3
船舶所有者は、焼却炉の見やすい箇所に指定を受けた制限温度を標示しておかなければならない。
第58条の4
安全承認板(第19条の3第2号の確認物を含む。以下この条及び第60条の4において同じ。)の取り付けられたコンテナには、当該安全承認板上に標示された最大総重量と異なる最大総重量を標示してはならない。
(揚貨装置等の使用制限等)
第59条
揚貨装置は、指定を受けた制限荷重をこえる荷重を負荷して使用してはならない。
2
デリツク装置は、指定を受けた制限角度未満の角度で使用してはならない。
3
ジブクレーンは、指定を受けた制限半径をこえる旋回半径で使用してはならない。
4
総トン数三百トン以上の船舶の制限荷重の指定を受けていない揚貨装置は、一トン以上の荷重を負荷して使用してはならない。
5
揚貨装具は、その制限荷重をこえる荷重を負荷して使用してはならない。
6
次の各号の一に該当する揚貨装具は、使用してはならない。
一
有害な変形を生じたもの
二
磨損又は腐しよくの量が原寸法の十パーセント以上に達したもの
三
き裂を生じたもの
四
シーブが円滑に回転しない滑車
五
より戻しが著るしい鋼索又は一ピツチの間において素線が全素線の十パーセント以上切断した鋼索
六
スプライスがすべてのストランドを三回以上編み込んだ後各ストランドの素線の半数を切り残し、更に二回以上編み込むか又はこれと同等以上の効力を有する他の方法により作られた鋼索以外の鋼索
七
第57条第1項の規定により確認をし、又は焼鈍をした後はじめて使用した日から起算して六月(その径が十二・五ミリメートルをこえるものにあつては、十二月)を経過したれん鉄製の鎖、フツク、シヤツクル又はスイベル
第59条の2
第19条の3第1号又は第2号に該当するコンテナ以外のコンテナ(貨物を収納したものに限る。)を積載した車両は、船舶により運送してはならない。
2
コンテナには、当該コンテナの最大積載重量を超える総重量の貨物を収納してはならない。
3
船長は、コンテナに当該コンテナの最大積重ね荷重を超える荷重を負荷していないことを確認しなければならない。
(揚貨装具の点検)
第60条
船舶所有者は、揚貨装具について、第57条第1項の規定により確認をした後十二月以内ごとに、及びその使用前に、第59条第6項各号に掲げる揚貨装具でないかどうかの点検を行なわなければならない。
(昇降機の点検)
第60条の2
船舶所有者は、第56条の2第1項の規定により制限荷重及び定員を指定された昇降機について、定期検査又は第一種中間検査に合格した後六月以内ごとに、異状がないかどうかの点検を行わなければならない。
(焼却炉の点検)
第60条の3
船舶所有者は、第56条の3の規定により制限温度を指定された焼却炉について、定期検査又は第一種中間検査に合格した後十二月以内ごとに、当該焼却炉の安全性を保持するための点検を行わなければならない。
(コンテナの点検)
第60条の4
安全承認板の取り付けられたコンテナの所有者(コンテナの所有者との契約により当該コンテナの保守及びこの条の規定による点検を行うことを受託した者がある場合は、その者。以下同じ。)(告示で定める外国に住所を有するコンテナの所有者を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる日以前に、当該コンテナの安全性を保持するための点検(以下「保守点検」という。)を行わなければならない。
一
製造日以後最初に行う保守点検にあつては、製造日から起算して五年を経過した日
二
前号に規定する保守点検以外の保守点検にあつては、前回の保守点検を行つた日から起算して二年六月を経過した日
2
コンテナ(第5項の規定により「J ACEP」の文字が標示されたコンテナを除く。次項において同じ。)の所有者は、前項の規定により保守点検を行つた場合は、安全承認板上又はその付近の見やすい箇所に、保守点検を行つた日から起算して二年六月を経過した日の属する月を標示しておかなければならない。
3
コンテナの所有者は、安全承認板の取り付けられたコンテナの保守点検の方法について定めなければならない。
4
コンテナの所有者は、前項の規定により方法を定めたとき、又は、当該方法を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。
5
コンテナの所有者は、安全承認板の取り付けられたコンテナの保守点検計画が適正であり、かつ、当該計画に従つて保守点検を確実に行う能力を有すると管海官庁が認めた場合は、当該コンテナに「J ACEP」の文字を標示することができる。
6
前項の規定により「J ACEP」の文字を標示する場合は、安全承認板上又はその付近の見やすい箇所に標示しなければならない。
(無線設備の保守等)
第60条の5
船舶所有者は、次の各号に掲げる船舶(法第4条第1項ただし書及び第2項並びに第32条ノ二の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。)に備える無線設備(無線電信等並びに救命設備(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーに限る。)及び航海用具(ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備、無線電話遭難周波数聴守受信機、デジタル選択呼出装置、デジタル選択呼出聴守装置に限る。)に限る。以下同じ。)について、それぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一
国際航海に従事する船舶(総トン数三〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数三〇〇トン以上の漁船(第1条第2項第1号の船舶に限る。)を除く。以下「国際航海旅客船等」という。)であつてA4水域又はA3水域を航行するもの 設備の二重化(予備の無線設備を備えることをいう。以下同じ。)、陸上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行う能力を有する者(船員を除く。)が定期的に点検及び修理を行うことをいう。以下同じ。)又は船上保守(無線設備の有効性を保持するため、当該設備の修理を行うことができる資格を有する船員が保守及び修理を行うことをいう。以下同じ。)のうちいずれか二の措置
二
A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(国際航海に従事しない船舶であつて旅客船以外のものを除く。)及び国際航海旅客船等以外の船舶であつてA4水域又はA3水域を航行するもの 設備の二重化、陸上保守又は船上保守のうちいずれか一の措置
2
船舶所有者は、前項の規定により講じる措置及びその実施方法について記載した書類を作成し、かつ、管海官庁の承認を受け、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。当該措置及びその実施方法を変更しようとするときも、同様とする。
3
船長は、前項の書類を船内に備えておかなければならない。
4
前3項の規定は、次の各号に掲げる船舶については適用しない。
一
国際航海に従事しない船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)であつて沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)又は平水区域を航行区域とするもの
二
前号に掲げる船舶以外の総トン数二〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)
三
その他管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(設備の二重化)
第60条の6
前条の設備の二重化は、船舶の航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる予備の無線設備を備えることにより行われるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
一
A4水域を航行する船舶
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区分 |
予備の無線設備 |
|
国際航海旅客船等 |
イ HF直接印刷電信、HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、MF直接印刷電信、MF無線電話、MFデジタル選択呼出装置及びMFデジタル選択呼出聴守装置
ロ VHF無線電話及びVHFデジタル選択呼出装置(以下「VHF無線設備」という。) |
|
国際航海旅客船等以外の船舶 |
イ (1)又は(2)のいずれかの無線設備
(1) HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置
(2) HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置
ロ VHF無線設備 |
備考
一 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン未満のものには、VHF無線設備を備えることを要しない。
二 短期間のみA4水域を航行する国際航海旅客船等に備えるべき予備の無線設備(VHF無線設備を除く。)については、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、インマルサット直接印刷電信に代えることができる。
三 短期間のみA4水域を航行する国際航海旅客船等以外の船舶に備えるべき予備の無線設備(VHF無線設備を除く。)については、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話に代えることができる。 |
|
二
A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
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区分 |
予備の無線設備 |
|
国際航海旅客船等 |
イ (1)又は(2)のいずれかの無線設備
(1) HF直接印刷電信、HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、MF直接印刷電信、MF無線電話、MFデジタル選択呼出装置及びMFデジタル選択呼出聴守装置
(2) インマルサット直接印刷電信
ロ VHF無線設備 |
|
国際航海旅客船等以外の船舶 |
イ (1)から(4)までのいずれかの無線設備
(1) HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置
(2) HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置
(3) インマルサット直接印刷電信
(4) インマルサット無線電話
ロ VHF無線設備 |
備考
国際航海旅客船等以外の船舶であつて次に掲げるものには、VHF無線設備を備えることを要しない。
イ 総トン数一〇〇トン未満の船舶
ロ 二時間限定沿海船等(船舶設備規程第2条第3項の2時間限定沿海船等をいう。) |
三
A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
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区分 |
予備の無線設備 |
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すべての船舶 |
イ (1)から(5)までのいずれかの無線設備
(1) HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置
(2) HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置
(3) インマルサット直接印刷電信
(4) インマルサット無線電話
(5) MF無線電話及びMFデジタル選択呼出装置
ロ VHF無線設備 |
備考
一 国際航海旅客船等以外の船舶であつて次に掲げるものにあつては、イに掲げる予備の無線設備に代えて一般通信用無線電信等(船舶設備規程第311条の22第1項第3号の1般通信用無線電信等をいう。以下同じ。)(インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話を除く。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができるものに限る。)を備えることができる。
イ 総トン数一〇〇トン未満の船舶
ロ 近海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるもの
二 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン未満のものには、VHF無線設備を備えることを要しない。 |
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四
A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶
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区分 |
予備の無線設備 |
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すべての船舶 |
VHF無線設備 |
備考
国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン未満のものにあつては、VHF無線設備に代えて一般通信用無線電信等又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができるものに限る。)を備えることができる。 |
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2
前項各号の規定により備える予備のHFデジタル選択呼出装置又はMFデジタル選択呼出装置がそれぞれその機能等について告示で定める要件に適合する場合には、それぞれ予備のHFデジタル選択呼出聴守装置又はMFデジタル選択呼出聴守装置を備えることを要しない。
(陸上保守)
第60条の7
第60条の5の陸上保守は、次の各号の一に該当する方法により行われるものでなければならない。
一
無線設備の有効性を保持するための修理を行う能力を有する者に船舶の寄港地において定期的な点検及び修理を行うことを契約により委託する方法
二
船舶の就航航路に応じて無線設備の有効性を保持するための点検及び修理に必要な予備の部品、測定器具及び工具を備えた拠点を設け、定期的な点検及び修理を行う方法
三
前2号の方法以外の方法であつて無線設備の有効性を保持するための定期的な点検及び修理を行うものとして管海官庁が適当と認めるもの
(船上保守)
第60条の8
第60条の5の船上保守は、手引書、予備の部品、測定器具及び工具であつて船上において行う無線設備の保守及び修理に必要となるものを備え、かつ、資格を有する船員により行われるものでなければならない。
(荷役設備検査記録簿等)
第61条
船舶所有者は、揚貨装置及び揚貨装具について、荷役設備検査記録簿(第24号様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。
2
船舶所有者は、荷役設備検査記録簿に第56条第1項の揚貨装置制限荷重等指定書及び第57条第2項の揚貨装具試験成績書を添附しておかなければならない。
3
船舶所有者は、揚貨装具について、第60条の規定により点検を行なつた場合又は焼鈍を行なつた場合は、その旨を荷役設備検査記録簿に記入しておかなければならない。
第61条の2
船舶所有者は、昇降設備について、昇降設備検査記録簿(第24号の2様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。
2
船舶所有者は、昇降設備検査記録簿に第56条の2第1項の昇降機制限荷重等指定書を添付しておかなければならない。
3
船舶所有者は、昇降設備について、第60条の2の規定により点検を行つた場合は、その旨を昇降設備検査記録簿に記入しておかなければならない。
第61条の3
船舶所有者は、焼却設備について焼却設備検査記録簿(第24号の3様式)を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。
2
船舶所有者は、焼却設備検査記録簿に第56条の3の焼却炉制限温度指定書を添付しておかなければならない。
3
船舶所有者は、焼却設備について、第60条の3の規定により点検を行つた場合は、その旨を焼却設備検査記録簿に記入しておかなければならない。
第62条
コンテナの所有者は、保守点検を行つたコンテナについて、保守点検に関する事項を記載した書類をコンテナごとに作成し、保存しておかなければならない。
2
管海官庁は、コンテナの安全性を確保するため必要があると認めるときは、前項に規定する書類の提出を求めることができる。
(救命信号)
第63条
救命施設、海上救助隊並びに捜索及び救助業務に従事している航空機(以下この条において「航空機」という。)と遭難船舶又は遭難者との間の通信に使用する信号並びに航空機が船舶を誘導するために使用する信号の方法並びにその意味は、告示で定める。
(水先人用はしご等の使用制限)
第64条
水先人用はしご及び水先人用昇降機は、必要やむを得ない場合のほか、水先人及び関係職員の乗下船以外には使用してはならない。
第65条
削除
(船橋からの視界)
第65条の2
推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、第2条第2項第3号ロからチまでに掲げるものを除く。次条において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船橋において、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第6号)第115条の23の2第1項の告示で定める要件に適合する視界を確保しなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第33号)第4条の船の長さをいう。)が四十五メートル未満である場合には、この限りでない。
(えい航索の設置)
第65条の3
推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつて平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船内に、当該船舶に押される船舶をえい航するために必要となる船舶設備規程(昭和九年逓信省令第6号)第130条の告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。
(読替え)
第65条の4
機構が小型船舶検査事務を行う場合にあつては、第4条、第7条、第12条、第13条第3項、第13条の2第1項、第13条の5、第14条の2、第16条、第18条、第19条、第25条第5項、第26条、第30条から第32条まで、第34条第1項及び第3項、第36条第1項、第37条(第46条第4項において準用する場合を含む。)、第38条、第39条第1項(第43条第2項及び第46条第4項において準用する場合を含む。)、第41条第1項(第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第42条、第43条の2第1項、第45条、第46条の2、第49条、第51条第1項及び第2項、第56条、第60条の5第2項及び第4項、第60条の6、第60条の7、第9号様式、第10号様式、第13号様式、第16号様式から第18号様式まで、第22号様式並びに第24号様式中「管海官庁」とあるのは、「機構」と読み替えて、これらの規定及び様式を適用する。
2
登録検定機関がコンテナの検定事務を行う場合にあつては、第56条の4第1項及び第3項中「管海官庁」とあるのは、「登録検定機関」と、同条第2項中「管海官庁の証印(第22号の4様式)」とあるのは、「登録検定機関の証印」と読み替えて、この規定を適用する。
(準備検査)
第65条の5
船舶又は船舶に備え付けようとする別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件(本邦外にある船舶又は物件を除く。)の製造者(改造又は修理を行う者を含む。以下この条において同じ。)又は所有者は、当該船舶又は当該物件を備え付けようとする船舶について法第2条第1項の規定の適用を受けることが定まつていない間においても、当該船舶又は物件に係る定期検査又は予備検査の合理的な実施のため、あらかじめ、これらの検査に準じた検査を受けることができる。
2
前項の規定による検査(以下「準備検査」という。)は、総トン数二十トン以上の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあつては管海官庁が、総トン数二十トン未満の船舶又はこれらの船舶に備え付けようとする物件にあつては機構が行う。
3
準備検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁又は機構に提出するものとする。
一
検査を受けようとする船舶の船名及び長さ又は物件の名称及び数
二
検査を受けようとする船舶又は物件の製造者又は所有者の氏名又は名称及び住所
三
検査を受けようとする期日及び場所
四
その他必要な事項
4
管海官庁又は機構は、準備検査を行つたときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。
5
準備検査を受けた船舶若しくは準備検査を受けた物件を備え付けている船舶(準備検査を受けたものを除く。)又は準備検査を受けた物件についてそれぞれ定期検査又は予備検査を受ける場合の準備は、第23条、第24条及び第29条の規定にかかわらず、前項の書面の内容及び当該船舶又は物件の状態を考慮して管海官庁又は機構が指示する準備で足りるものとする。
(手数料)
第66条
法第5条又は法第6条の検査を受けようとする者は、別表第一に定める額の手数料を納めなければならない。
2
原子力船の定期検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に五十二万四千八百円を加算した額とする。
3
第12条の2第1項の規定の適用のある船舶(法第8条の船舶を除く。)の定期検査、中間検査(第三種中間検査を除く。以下この項において同じ。)又は臨時検査(安全管理手引書に係るものに限る。以下この項において同じ。)の手数料の額は、前2項、第5項から第7項まで及び第9項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
定期検査 第1項、前項、第5項、第6項又は第9項の規定による手数料の額に十一万四千三百円を加算した額
二
中間検査 第1項、第5項又は第7項の規定による手数料の額に二万五千円(臨時検査を受けるべき場合に受ける中間検査にあつては、十一万四千三百円)を加算した額
三
臨時検査 十一万五千二百円
4
コンテナに関し法第5条の検査において材料試験又は荷重試験を受ける場合における当該検査の手数料の額は、第1項及び第8項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額にコンテナ一個につき三万二千八百円(フラットラック型のものにあつては、二万三千四百円)を加算した額とする。
5
整備済証明書の交付を受けている船舶の定期検査又は中間検査(当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に最初に受けるものに限る。)の手数料の額は、第1項及び第8項の規定にかかわらず、定期検査にあつては一万円、中間検査にあつては五千七百円とする。
6
検定合格証明書の交付を受けている船舶又は法第9条第5項の標示を付されている船舶の最初に行う定期検査の手数料の額は、第1項及び第8項の規定にかかわらず、一万円とする。
7
確認済証明書の交付を受けている小型船舶の中間検査(当該確認済証明書の交付に係る確認が行われた後三十日以内に受けるものに限る。)の手数料の額は、第1項及び次項の規定にかかわらず、五千七百円とする。
8
法第8条の船舶の法第5条の検査(特別検査を除く。)の手数料の額は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、八千円(小型船舶の定期検査にあつては、九千七百円)とする。
9
準備検査を受けた船舶の定期検査又は準備検査を受けた物件の予備検査(当該準備検査を受けた日から起算した後一年以内に最初に受けるものに限る。)の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第一に定める定期検査又は製造に係る予備検査の手数料の額の二分の一の額とする。
10
外国において法第5条の検査を受ける場合における当該検査の手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額に十一万二千八百円(初めて航行の用に供するときに行う定期検査を受ける場合(法第8条の船舶について受ける場合を除く。)は、製造検査に合格した船舶にあつては二十三万八千四百円、その他の船舶にあつては五十四万千六百円)を加算した額とする。
11
外国において製造検査を受ける場合における当該製造検査の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額に三十万三千二百円を加算した額とする。
12
外国において予備検査を受ける場合における当該予備検査の手数料の額は、第1項及び第9項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(準備検査を受けた物件の予備検査(当該準備検査を受けた日から起算して後一年以内に最初に受けるものに限る。)を受ける場合は別表第二に定める額の二分の一の額)に、一件の申請につき、十一万二千八百円を加算した額とする。
13
第18条第2項の表第5号上欄に掲げる船舶の第二種中間検査の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、一万八千七百円とする。
14
船舶検査証書の書換え若しくは再交付、臨時変更証、船舶検査済票、臨時航行許可証、製造検査合格証明書若しくは船舶検査手帳の再交付若しくは予備検査合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者又は第34条第1項の船舶に係る船舶検査証書(小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票)若しくは臨時航行許可証の交付を受けようとする者は、別表第三に定める額の手数料を納めなければならない。
15
外国において予備検査合格証明書の交付を受ける場合における当該交付の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円とする。
16
準備検査を受けようとする者は、船舶の検査を受ける場合は別表第四に定める額の手数料を、物件の検査を受ける場合は別表第一に定める製造に係る予備検査の手数料の額に相当する額の手数料を、納めなければならない。
17
前各項の規定による手数料は、機構又は登録検定機関に納める場合を除き、手数料納付書(第25号様式)に収入印紙をはつて納めるものとする。
(総トン数)
第66条の2
この省令を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
一
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号。以下「トン数法」という。)第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶(第1条第2項第1号又は第2号の船舶(同号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。) トン数法第4条第1項の国際総トン数
二
前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶 トン数法第5条第1項の総トン数
三
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他の国際総トン数を記載した書面を受有する船舶(第1条第2項第1号又は第2号の船舶(同号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)を除く。) トン数法第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
四
日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のもの トン数法第4条第1項の国際総トン数
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第4章 雑則(第48条―第66条の2)/船舶安全法施行規則