第68条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第40条第1項(第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第40条第2項(第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三
第42条第3項の規定に違反した者
四
第46条第4項の規定に違反した者
五
第55条の2の規定に違反して書類を船舶所有者若しくは船長に提出せず、又は同条の規定により船舶所有者若しくは船長に提出された書類に虚偽の記載をした者
六
第60条の規定に違反した者
七
第60条の4第1項の規定に違反した者
八
第61条の規定に違反した者