第5章 罰則(第67条―第69条)/船舶安全法施行規則


(昭和三十八年九月二十五日運輸省令第41号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十日国土交通省令第82号(未施行)
 

 船舶安全法(昭和八年法律第11号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 船舶安全法施行規則を次のように定める。


   第5章 罰則

(罰則)
第67条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第57条第1項の規定に違反した者
 第59条(第3項を除く。)の規定に違反した者
 第59条の2の規定に違反した者

第68条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第40条第1項(第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第40条第2項(第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第42条第3項の規定に違反した者
 第46条第4項の規定に違反した者
 第55条の2の規定に違反して書類を船舶所有者若しくは船長に提出せず、又は同条の規定により船舶所有者若しくは船長に提出された書類に虚偽の記載をした者
 第60条の規定に違反した者
 第60条の4第1項の規定に違反した者
 第61条の規定に違反した者

第69条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第67条又は前条(第1項第1号、第2号及び第4号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。


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