第2節 検査の執行(第17条―第22条)/船舶安全法施行規則
(昭和三十八年九月二十五日運輸省令第41号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十日国土交通省令第82号 | (未施行) |
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船舶安全法(昭和八年法律第11号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
船舶安全法施行規則を次のように定める。
第2節 検査の執行
(定期検査)
第17条
定期検査は、船舶検査証書の有効期間の満了前に受けることができる。
(中間検査)
第18条
中間検査の種類は、第一種中間検査(次の各号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)、第二種中間検査(第2号及び第4号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)及び第三種中間検査(第1号及び第3号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)とする。
一
法第2条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第11号から第13号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要とする検査
二
法第2条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第11号から第13号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要としない検査
三
法第2条第1項第3号、第7号及び第8号に掲げる事項について行う検査
四
法第2条第1項第6号、第9号及び第10号に掲げる事項、満載喫水線並びに無線電信等について行う検査
2
法第10条第1項ただし書に規定する船舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。ただし、第46条の2第1項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期(第三種中間検査の時期を除く。)を除く。
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区分 |
種類 |
時期 |
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一 国際航海に従事する旅客船(総トン数五トン未満のもの並びに原子力船及び高速船を除く。) |
第一種中間検査 |
検査基準日の三月前から検査基準日までの間 |
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二 原子力船 |
第一種中間検査 |
定期検査又は第一種中間検査に合格した日から起算して十二月を経過する日 |
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三 旅客船(総トン数五トン未満のものを除く。)、潜水船、水中翼船、長さ六メートル以上のエアクッション艇及び表面効果翼船であつて前2号上欄に掲げる船舶以外のもの並びに高速船 |
第一種中間検査 |
検査基準日の前後三月以内 |
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四 国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の船舶(前3号上欄に掲げる船舶及び第1条第2項第1号の船舶を除く。) |
第二種中間検査 |
検査基準日の前後三月以内 |
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第三種中間検査 |
定期検査又は第三種中間検査に合格した日からその日から起算して三十六月を経過する日までの間 |
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五 潜水設備を有する船舶(前各号上欄に掲げる船舶を除く。) |
第一種中間検査 |
船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 |
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第二種中間検査(潜水設備に係るものに限る。) |
検査基準日の前後三月以内(ただし、その時期の第一種中間検査を受ける場合を除く。) |
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六 その他の船舶 |
第一種中間検査 |
船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 |
備考
一 この表において「高速船」とは、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第10章第一規則に規定する高速船コードに従つて指示するところにより当該船舶が法第2条第1項に掲げる事項を施設している旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、第13条の5第2項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶をいう。
二 この表において「検査基準日」とは、船舶検査証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。 |
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3
前項の表による区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶についてした法第5条の検査の時期及び当該検査において検査した事項を考慮して管海官庁が指定する。
4
法第10条第1項ただし書に規定する船舶の中間検査は第一種中間検査とし、その時期は船舶検査証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間とする。第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。
5
第3項の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。
6
中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
7
前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次表第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第2項又は第4項の規定の適用については、同表第二欄に掲げる規定中同表第三欄に掲げる字句は、同表第四欄に掲げる字句とする。
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第2項の表第1号上欄に掲げる船舶 |
第2項の表備考第2号 |
船舶検査証書の有効期間が満了する日 |
時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日の前日 |
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第2項の表第3号上欄に掲げる船舶 |
第2項の表備考第2号 |
船舶検査証書の有効期間が満了する日 |
時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日 |
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第2項の表第4号上欄に掲げる船舶 |
第2項の表備考第2号 |
船舶検査証書の有効期間が満了する日 |
時期を繰り上げて受けた第二種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日 |
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第2項の表第5号上欄に掲げる船舶 |
第2項の表第5号下欄 |
船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 |
時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 |
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第2項の表備考第2号 |
船舶検査証書の有効期間が満了する日 |
時期を繰り上げて受けた第二種中間検査に合格した日から起算して三月を経過した日 |
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第2項の表第6号上欄に掲げる船舶 |
第2項の表第6号下欄 |
船舶検査証書の有効期間の起算日から二十一月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 |
時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 |
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法第10条第1項ただし書に規定する船舶 |
第4項 |
船舶検査証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間 |
時期を繰り上げて受けた第一種中間検査に合格した日から起算して三十九月を経過する日 |
(臨時検査)
第19条
法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
一
船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの
イ 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすもの
ロ かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼすもの
ハ 機関(船舶機関規則第1条第4号に規定する主要な補助機関以外の補助機関を除く。以下この条において同じ。)に係る物件の性能若しくは形式の異なるものとの取替え又は機関の主要部についての変更で機関の性能に影響を及ぼすもの
ニ イからハまでに規定する物件のほか法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものの新設、増備、位置の変更又は性能若しくは形式の異なるものとの取替え
ホ 法第4条第1項の規定により施設する無線電信等の取替え
二
次に掲げる修理
イ 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある作業で例えば次に掲げるものを伴う修理
(1) 船体の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのあるもの
(2) 機関の主要部についての削整、補強、溶接その他の作業で機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるもの
(3) (1)又は(2)に規定する物件のほか法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの又は潜水設備の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で当該物件の性能又は強度に影響を及ぼすおそれのあるもの
(4) 船舶設備規程第302条の6に規定する危険場所に布設している電路の変更又は取替えの作業
(5) 複雑又は特殊な技量又は装置を必要とする作業
ロ 法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるものを性能又は形式が同一のものと取り替える修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替える修理(機関に係る物件についての修理で当該修理により機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を除く。)
2
前項の規定にかかわらず、小型船舶安全規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則(昭和九年逓信省・農林省令)第2条に規定する小型漁船(危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。)についての法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
一
船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼす改造
二
上甲板下の船体(上甲板のない船舶にあつては、げん端下の船体をいう。以下この条において同じ。)の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのある修理
三
かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼす改造
四
主機を取り替える改造又は修理(法による検査又は検定を受け、これに合格した船外機(海難その他の事由により当該検査又は検定を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)をあらかじめ管海官庁の指定した条件に従つて取り替える改造又は修理を除く。)
五
機関の主要部を取り替える改造又は修理(あらかじめ法による検査又は検定を受け、これに合格した物件(性能が同一のものに限る。)で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替えるものを除く。)
六
船舶に固定して施設される救命設備、消防設備及び航海用具に係る物件で船舶に固定して施設されるものに関し、検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更を生じる改造又は修理
七
法第4条第1項の規定により施設する無線電信等の取替え
3
法第5条第1項第3号の国土交通省令で定めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
法第3条の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。
二
法第4条第1項の規定により新たに無線電信等を施設しようとするとき。
三
法第2条第1項各号(一般小型船にあつては、同項第6号及び第9号)に掲げる事項に係る物件で船舶に固定して施設されるもの以外のものの新設、増備、取替え若しくは取りはずし(一般小型船については、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具で現にとう載している人員と同数のもの以外のものの一時的な陸揚げ保管に係る取りはずし又は増備を除く。)(法による検査又は検定を受け、これに合格した物件で当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものの新設若しくは増備又はこれとの取替えを除く。)又は積付方法の変更(同項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定により積付方法が定められている物件に限る。)をしようとするとき。
四
原子力船の原子炉への燃料体のそう入又は原子炉内における燃料体の配置換えをしようとするとき。
五
ボイラの安全弁の封鎖を解放して調整しようとするとき。
六
揚貨装置につき指定を受けた制限荷重、制限角度又は制限半径の変更を受けようとするとき。
七
昇降機につき指定を受けた制限荷重又は定員の変更を受けようとするとき。
八
第12条の2第1項の規定の適用のある船舶について、同項の安全管理手引書につき当該船舶の航行の安全の確保に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
八の二
危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶について、同令別表第四に定める災害対策緊急措置手引書につき当該船舶の航行の安全の確保に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
九
船舶復原性規則第1条に規定する船舶及びこれ以外のタンカー(船舶区画規程第1条の4のタンカーをいう。)、液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船について、法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件以外の物件の新設、増備、位置の変更、取替え若しくは取りはずしで当該船舶の復原性に影響を及ぼすおそれのあるものをしようとするとき。
十
小型船舶安全規則第100条の規定の適用のある船舶(前号の船舶を除く。)について、当該船舶の復原性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
十一
小型船舶安全規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則第2条に規定する小型漁船について、当該船舶の操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
十二
特定の事項について指定を受けた臨時検査を受けるべき時期に至つたとき。
十三
海難その他の事由により検査を受けた事項につき船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。ただし、一般小型船については、次に掲げる場合とする。
イ 上甲板下の船体の主要な構造に重大な損傷が生じたとき。
ロ クランク軸等主機の主要部又はプロペラ軸に重大な損傷が生じたとき。
ハ 火災により船舶に重大な損傷が生じたとき。
4
前項第12号の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。
5
第3項第12号に係る臨時検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
6
臨時検査を受けるべき場合に定期検査、第一種中間検査、第二種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第二種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)又は第三種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第三種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)を受けるときは、臨時検査を受けることを要しない。
(臨時航行検査)
第19条の2
臨時航行検査は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
一
日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。
二
船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法(明治三十二年法律第46号)による総トン数の測度(小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第259号)第1条第1項又は第3項の総トン数の測度を含む。以下同じ。)又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第102号。以下「小型船舶登録法」という。)第6条第2項若しくは第9条第2項の総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法による検査若しくは検定、船舶法若しくは小型船舶登録法による総トン数の測度を受ける場所に回航するとき。
三
その他船舶検査証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由によつて臨時に航行の用に供するとき。
(コンテナに関する検査の特例)
第19条の3
次の各号の一に該当するコンテナ(船舶による貨物の運送に使用される底部が方形の器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するものをいう。以下同じ。)については、前3条の規定にかかわらず、定期検査、中間検査、臨時検査及び臨時航行検査を受けることを要しない。
一
法による検査又は検定を受け、これに合格したコンテナであつて次に掲げる要件に適合するもの
イ 第56条の4第2項に規定する安全承認板が取り付けられていること。
ロ 第60条の4第1項第1号又は第2号に掲げる日を経過していないこと。
ハ 著しい摩損、腐食又はき裂、有害な変形その他の異状が認められないこと。
二
日本船舶を所有することができる者又は日本船舶を所有することができない者が所有しているコンテナであつて、それぞれ告示で定める外国の政府により当該国のコンテナに関する法令に適合していることが認められていることを示す有効な確認物を有し、かつ、前号ハの要件に適合するもの
(特別検査)
第20条
特別検査は、国土交通大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じている等によりその材料、構造、設備又は性能が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していないおそれがあると認める場合に、これらの船舶について特別検査を受けるべき旨を公示して行うものとする。
2
前項の規定による公示は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
一
検査を受けるべき船舶の範囲
二
検査を受けるべき事項
三
検査を受けるべき期間
四
検査を受ける場合の準備
五
その他検査に関し必要な事項
3
第1項の規定による公示により特別検査を受けるべきこととされた船舶であつて、当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日以前に有効期間が満了する船舶検査証書若しくは同日以前に満了する期間に係る臨時航行許可証の交付を受けているもの又は当該公示のあつた日以後当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日までの間に定期検査を申請し、若しくはこれに合格したものは、特別検査を受けることを要しない。
(製造検査の免除)
第21条
法第6条第1項の製造検査を受けることを要しない船舶は、次のとおりとする。
一
平水区域のみを航行する船舶であつて旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの
二
推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船、推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積みの油の運送の用に供するもの及び係留船を除く。)
三
外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後日本の国籍を取得する目的で製造することとなつた船舶であつて管海官庁が法第6条第1項の製造検査を行なうことが困難であると認めるもの
(予備検査を受けることができる物件)
第22条
別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件はその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造、修理又は整備について予備検査を受けることができる。
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