船舶安全法施行令
(昭和九年二月一日勅令第13号)
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最終改正:平成一五年一二月一〇日政令第496号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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第1条
船舶安全法第1条乃至第5条、第7条第1項、第7条ノ二、第8条、第9条第1項、第2項及第6項、第10条乃至第10条ノ三、第11条第1項乃至第3項、第12条、第17条乃至第19条、第20条乃至第22条、第24条、第25条、第25条の71乃至第27条、第29条ノ三、第29条ノ四第1項及第3項並ニ第29条ノ五ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第29条ノ七各号ノ一ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
第2条
船舶安全法第13条及第23条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第29条ノ七第1号又ハ第2号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
第3条
船舶安全法第25条の48第1項(同法第25条の68、第25条の70、第28条第7項及第29条ノ三第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ政令ヲ以テ定ムル期間ハ三年トス
第4条
船舶安全法第25条の58第3項(同法第25条の68、第25条の70、第28条第7項及第29条ノ三第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ政令ヲ以テ定ムル費用ハ同法第25条の58第2項第6号ノ検査ノ為同号ノ職員ガ其ノ検査ニ係ル事務所又ハ事業所ノ所在地ニ出張スルニ要スル旅費ノ額ニ相当スルモノトス此ノ場合ニ於テ其ノ旅費ノ額ノ計算ニ関シ必要ナル細目ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第5条
船舶安全法第29条ノ四第1項ノ政令ヲ以テ定ムル独立行政法人ハ独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所及独立行政法人海員学校トス
第6条
国土交通大臣漁船ニ関シ左ニ掲グル事項ニ付法律政令ノ制定改廃案ヲ閣議ニ提出シ又ハ国土交通省令ノ制定改廃ヲ為サントスルトキハ予メ農林水産大臣ニ議スベシ
一
船舶ノ構造設備及之ニ関スル法ノ適用範囲
二
満載吃水線ノ標示及船舶安全法第4条第1項ノ規定ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニ関スル法ノ適用範囲
三
船舶ノ従業制限
四
船舶検査ノ種類、時期及機関
附 則 抄
○1
本令ハ昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
○2
外国船舶検査規則ハ之ヲ廃止ス
○3
船舶安全法第32条乃至第36条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第29条ノ七第1号又ハ第2号ニ掲グルモノニ、同法第32条乃至第33条ノ規定ハ日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ同法第29条ノ七第3号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
附 則 (昭和一八年一一月一日勅令第856号) 抄
○1
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二〇年五月一九日勅令第307号) 抄
○1
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和四八年一一月二四日政令第344号)
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
附 則 (昭和四九年七月一日政令第257号)
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年八月二八日政令第274号)
この政令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第75号)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第336号)
(施行期日)
1
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第218号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第239号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第496号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
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