船舶安全法第32条ノ二の船舶の範囲を定める政令第2号及び第4号ロ(2)の区域を定める省令
(平成三年八月二十八日運輸省令第25号)

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最終改正:平成一二年一一月二九日運輸省令第39号


 船舶安全法第32条ノ二の船舶の範囲を定める政令(平成三年政令第275号)第2号及び第4号ロ(2)の規定に基づき、船舶安全法第32条ノ二の船舶の範囲を定める政令第2号及び第4号ロ(2)の区域を定める省令を次のように定める。

 船舶安全法第32条ノ二の船舶の範囲を定める政令第2号及び第4号ロ(2)の国土交通省令で定める区域は、沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域とする。
   附 則

 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第75号)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。


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船舶安全法第32条ノ二の船舶の範囲を定める政令