船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第4項の船舶の範囲を定める省令
(平成六年五月十九日運輸省令第21号)
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船舶安全法の一部を改正する法律(平成五年法律第50号)附則第2条第4項の規定に基づき、船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第4項の船舶の範囲を定める省令を次のように定める。
船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第4項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第19号)附則第2条第3項の規定の適用を受ける船舶とする。
附 則
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年五月二十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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船舶安全法第32条ノ二の船舶の範囲を定める政令