第1章 総則(第1条・第2条)/船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則


(昭和四十八年十二月十四日運輸省令第49号)

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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ二、第6条ノ三、第6条ノ四第2項、第9条第5項、第12条第2項、第29条ノ三、第29条ノ四第1項及び第29条ノ六の規定に基づき、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則を次のように定める。


   第1章 総則

(趣旨)
第1条  船舶安全法(昭和八年法律第11号。以下「法」という。)第6条ノ二又は第6条ノ三の規定による事業場の認定及び同条の規定による整備規程の認可に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(用語)
第2条  この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

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第1章 総則(第1条・第2条)/船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則