船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令
(昭和四十八年十二月十四日運輸省令第53号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第29条ノ三の規定に基づき、

船舶安全法又は同法に基づく命令の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令

を次のように定める。

 船舶安全法(昭和八年法律第11号。以下「法」という。)第12条第1項後段、第25条の40第2項及び第25条の61第2項(法第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条ノ三第3項において準用する場合を含む。)の証票の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 法第12条第1項後段の証票 第1号様式
 法第25条の40第2項の証票 第2号様式
 法第25条の61第1項(同法第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条ノ三第3項において準用する場合を含む。)の証票 第3号様式

   附 則

 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第80号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一〇月一一日運輸省令第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月四日国土交通省令第107号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月二六日国土交通省令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。


第1号様式
第2号様式
第3号様式
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船舶安全法又は同法に基づく命令の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令