第1章 総則(第1条―第3条)/船舶機関規則


(昭和五十九年八月三十日運輸省令第28号)

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最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第27号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、 船舶機関規則(昭和三十一年運輸省令第55号)の全部を改正する省令を次のように定める。


   第1章 総則

(定義)
第1条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 機関 原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。
 主機 船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。
 補助機関 主機以外の原動機をいう。
 主要な補助機関 発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。
 ボイラ 火炎、高温ガス又は電気により蒸気、温水等を発生させる装置をいう。
 圧力容器 ボイラ以外の気体又は液体が内部にある容器又は熱交換器であつて、常用最大圧力が〇・一メガパスカルを超えるものをいう。

(特殊な機関)
第2条  この省令の規定に適合しない特殊な機関であつて管海官庁(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第41号)第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

(特殊な船舶)
第3条  潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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