第1条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
機関 原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。
二
主機 船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。
三
補助機関 主機以外の原動機をいう。
四
主要な補助機関 発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。
五
ボイラ 火炎、高温ガス又は電気により蒸気、温水等を発生させる装置をいう。
六
圧力容器 ボイラ以外の気体又は液体が内部にある容器又は熱交換器であつて、常用最大圧力が〇・一メガパスカルを超えるものをいう。