第8章 機関区域無人化船の機関(第95条―第100条)/船舶機関規則
(昭和五十九年八月三十日運輸省令第28号)
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最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第27号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、
船舶機関規則(昭和三十一年運輸省令第55号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第8章 機関区域無人化船の機関
(適用範囲)
第95条
この章の規定は、機関区域(船舶防火構造規則第2条第21号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条(第5号を除く。)及び第98条において同じ。)に船員が継続的に配置されない船舶(以下「機関区域無人化船」という。)に適用する。
(機関区域無人化船)
第96条
機関区域無人化船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
機関区域に船員が配置されない状態において連続して安全に作動する推進機関を有するものであること。
二
この省令の規定により船舶の推進に関係のある補機を二台以上備え付ける場合には、当該補機の一台に異常が生じた場合に他の補機に自動的に切り換える装置を備え付けたものであること。
三
次に掲げる装置を備え付けたものであること。
イ 主機の遠隔制御装置であつて、船橋において第93条第2項第1号及び第2号の制御を行うことができるもの
ロ ボイラの自動制御装置
ハ 船舶の推進に関係のある補機の自動制御装置
四
主機の潤滑油温度警報装置、ボイラの水位警報装置その他の機関に異常が生じた場合に警報を発する装置であつて次に掲げる基準に適合するものを備え付けたものであること。
イ 同時に二以上の警報を発することができるものであること。この場合において、一の警報は、他の警報の妨げとならないものでなければならない。
ロ 機関室内において可聴警報を発し、機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所及び船橋において可視可聴の警報を発することができるものであること。
ハ 食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第149号)第2条第2項の船舶職員(同条第3項の運航士を含む。)をいう。)の船員室に限る。)において警報を発することができるものであること。
ニ 可聴警報は当該警報が確認されるまでの間、可視警報は当該警報の原因となつた状態が復旧するまでの間、継続されるものであること。
ホ 一定時間内に警報が確認されない場合において、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第6号)第146条の41に規定する機関部の船舶職員を呼び出すための装置を自動的に作動させることができるものであること。
ヘ 電源が断たれた場合に警報を発し、かつ、他の電源に自動的に切り換えることができるものであること。
ト 試験をするためのスイッチを有するものであること。
五
機関区域のビルジにより機関の作動に支障が生じることがないように設定された高さに当該ビルジの液面が達した場合に警報を発する装置を備え付けたものであること。
六
異常が生じた場合に機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を自動的に講じる安全装置を備え付けたものであること。ただし、当該安全装置の機能を一時的に停止するための装置を備え付ける場合には、当該装置は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 動揺、振動、衝撃等による不時の作動を防止するための措置が講じられたものであること。
ロ 作動中であることを表示することができるものであること。
(主機の始動空気圧力)
第97条
始動に圧縮空気を必要とする主機の始動用空気の圧力は、自動的に保持されるものでなければならない。
(燃料油装置等)
第98条
燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
燃料油常用タンクは、機関区域に船員が配置されない状態において機関を作動するために十分な容量のものであること。ただし、当該タンクへの燃料油の補給が自動制御により行われるものについては、この限りでない。
二
主機及び発電機を駆動する補助機関の燃料油装置(燃料油を加熱する場合に限る。)にあつては、燃料油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものであること。
三
燃料油の清浄機及び加熱器は、火災を発生するおそれのない場所に備え付けたものであること。
四
燃料油常用タンクへの燃料油の補給が自動制御若しくは遠隔制御により行われる場合又は燃料油の清浄機を備え付ける場合には、あふれた燃料油を適当なタンクに導くための措置が講じられたものであること。
五
燃料油セットリングタンク又は燃料油常用タンクに加熱管を設ける場合には、温度警報を発する装置を備え付けたものであること。
2
主機及び発電機を駆動する補助機関の潤滑油装置は、潤滑油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものでなければならない。
3
主機及び発電機を駆動する補助機関の冷却装置は、冷却水又は冷却油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものでなければならない。
(ビルジ管装置等)
第99条
機関区域のビルジウェルは、機関区域に船員が配置されない状態において発生するビルジの量に対し十分な容量のものでなければならない。
2
ビルジ吸引管に備え付けられた弁若しくはコック又は船舶の喫水線下の外板の開口部に備え付けられた弁若しくはコツクは、浸水した場合においても容易に操作することができるものでなければならない。
(旅客船に対する特例)
第100条
機関区域無人化船である旅客船の機関は、第96条から前条までの規定によるほか、旅客の安全を確保するため管海官庁が必要と認める基準に適合するものでなければならない。
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