第2章 機関の一般要件(第4条―第12条)/船舶機関規則


(昭和五十九年八月三十日運輸省令第28号)

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最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第27号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、 船舶機関規則(昭和三十一年運輸省令第55号)の全部を改正する省令を次のように定める。


   第2章 機関の一般要件

(材料)
第4条  機関に使用する材料は、その使用目的に応じ、適正な化学成分及び機械的性質を有するものでなければならない。

(溶接)
第5条  機関の溶接継手部は、溶接母材の種類に応じ、適正な溶接法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。
 機関の溶接継手部は、当該溶接継手部の受ける応力に耐えることができる形式及び形状のものでなければならない。
 機関の溶接継手部は、適正な応力除去がなされたものでなければならない。
 ボイラ、圧力容器、管その他の十分な強度を必要とする機関の溶接継手部は、船舶構造規則(平成十年運輸省令第16号)第6条第1項の試験に合格した溶接工その他管海官庁が適当と認める技りようを有する溶接工によつて溶接されたものでなければならない。

(構造等)
第6条  機関は、振動等による過大な応力が発生することのない適正な構造を有するものであり、かつ、その使用目的に応じ、適正な強度を有するものでなければならない。
 機関は、その使用目的に応じ、適正な工作が施されたものでなければならない。
 船舶の推進のための動力を伝達する軸、軸継手及び歯車は、溶接による修理が行われていないものでなければならない。

(軸の振動)
第7条  機関の軸は、その使用回転数の範囲内において著しいねじり振動その他の有害な振動が生じないように適当な措置が講じられたものでなければならない。

(軸心の調整)
第8条  船舶の推進のための動力を伝達する軸の軸心は、軸の折損、軸受の破損その他の故障が生じないように調整されたものでなければならない。

(防熱措置等)
第9条  機関の高温部分は、火災の発生を防止し、又は取扱者に対する危険を防止するための防熱措置その他の適当な措置が講じられたものでなければならない。
 機関は、騒音ができる限り発生しない構造のものであり、かつ、騒音ができる限り発生しないように据え付けられたものでなければならない。
 人の健康に障害を与えるおそれのあるガス又は火災を発生するおそれのあるガスを発生し、又は移送する機関は、これらのガスが漏れない構造のものであり、かつ、通風の良好な場所に設けられたものでなければならない。
 機関は、漏油のおそれのある箇所に油受を備え付けたものでなければならない。
 前項の油受は、漏油をドレンタンクに導くことができるように配管されたものでなければならない。ただし、漏油量の少ない箇所に備え付ける油受であつて適当な排油装置を備え付けたものについては、この限りでない。
 機関は、ドレンが滞留するおそれのある箇所にドレン抜装置を備え付けたものでなければならない。

(燃料油常用タンク)
第9条の2  船舶の推進に関係のある機関は、使用する燃料油の種類ごとに二以上の燃料油常用タンクを備え付けたものでなければならない。
 前項の燃料油常用タンクは、そのうちの一の燃料油常用タンクから燃料を供給することができなくなつた場合においても、船舶の推進に関係のある機関に対し十分に燃料を供給することができるものでなければならない。

(故障時のための措置)
第10条  船舶の推進に関係のある機関は、当該機関に故障が生じた場合においても船舶の推進力を保持し、又は速やかに回復する措置ができる限り講じられたものでなければならない。
 船舶の推進に関係のある機関は、手動によつても始動することができるものでなければならない。

(動揺状態等における作動)
第11条  機関は、管海官庁の指示する範囲の動揺状態又は傾斜状態において作動することができるものでなければならない。

(操作等)
第12条  機関は、その操作、保守及び検査が容易に、かつ、確実にできるものでなければならない。

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