第4章 動力伝達装置及び軸系(第35条―第41条)/船舶機関規則


(昭和五十九年八月三十日運輸省令第28号)

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最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第27号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、 船舶機関規則(昭和三十一年運輸省令第55号)の全部を改正する省令を次のように定める。


   第4章 動力伝達装置及び軸系

(警報装置)
第35条  主機の動力を伝達する動力伝達装置又は軸系であつて強制潤滑方式により潤滑油が供給されるものは、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

(クラッチ又は逆転装置の作動装置)
第36条  主機の動力を伝達する動力伝達装置であつて油圧ポンプ、空気圧縮機その他の機械(以下この条において「油圧ポンプ等」という。)が発生する力により作動するクラッチ又は逆転装置を有するものは、当該クラッチ又は逆転装置を作動する力を発生する通常使用する油圧ポンプ等のほかに、当該油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、直ちにその機能を代替することができる予備の油圧ポンプ等を備え付けたものでなければならない。ただし、当該通常使用する油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、手動により当該クラッチ又は逆転装置を作動させることができる動力伝達装置については、この限りでない。

(船尾管装置等)
第37条  船尾管装置その他軸が船舶の外板を貫通する部分に備え付ける装置であつて潤滑のために油を使用するものは、漏油を防止するための措置が講じられたものでなければならない。

(支面材)
第38条  船尾管後端部及び張出軸受内面上部と軸とのすき間は、軸に過大な曲げ応力が生じないように支面材が調整されたものでなければならない。

(海水に接する軸)
第39条  プロペラ軸、船尾管内にある中間軸その他海水に接触する軸は、腐しよくを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

(継手)
第40条  過大な曲げ応力が生じるおそれのある軸の継手は、たわみ継手としなければならない。

(プロペラ)
第41条  プロペラは、プロペラ軸に堅固に取り付けられたものでなければならない。

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