第5章 ボイラ及び圧力容器(第42条―第50条)/船舶機関規則
(昭和五十九年八月三十日運輸省令第28号)
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最終改正:平成一五年三月二〇日国土交通省令第27号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、
船舶機関規則(昭和三十一年運輸省令第55号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第5章 ボイラ及び圧力容器
(燃焼装置)
第42条
ボイラ(火炎により蒸気を発生させるボイラに限る。以下第48条までにおいて同じ。)の燃焼装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
次の基準に適合する噴油バーナを備え付けたものであること。
イ 給油時には、たき口から取り外せないものであること。
ロ ボイラの最大負荷時に必要となる蒸気を発生させるための十分な能力を有するものであること。
二
次の基準に適合する送風装置を備え付けたものであること。
イ 安定した燃焼を確保するための十分な能力を有するものであること。
ロ 送風機を備えるものにあつては、当該送風機が故障した場合(二個以上の送風機を備え付けた送風装置の二個以上の送風機が故障した場合を除く。)においても送風することができるものであること。ただし、当該送風装置を備え付けたボイラが停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該送風装置については、この限りでない。
(給水止め弁)
第43条
ボイラは、その給水管のボイラとの取付部に近接した箇所に給水止め弁を備え付けたものでなければならない。
(蒸気止め弁)
第44条
ボイラは、その蒸気取出管のボイラとの取付部に近接した箇所に蒸気止め弁を備え付けたものでなければならない。
(吹出し弁)
第45条
ボイラは、船外に通じる吹出し管を接続した吹出し弁であつてスケールその他のボイラ内部の付着物を有効に排出することができるものをボイラ胴に取り付けたものでなければならない。
2
前項の吹出し管を二個以上のボイラに共通のものとする場合は、当該吹出し管のそれぞれの吹出し弁に近接した箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けなければならない。
(計測装置)
第46条
ボイラは、ボイラ胴(過熱器を有するボイラにあつては、ボイラ胴及び過熱器)の蒸気取出口の圧力を計測するための圧力計測装置を備え付けたものでなければならない。
2
過熱器又は再熱器を有するボイラは、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口の温度を計測するための温度計測装置を備え付けたものでなければならない。
3
第1項の圧力計測装置及び前項の温度計測装置は、その指示計を監視しやすい位置に有するものでなければならない。
4
一定の水位を保つように設計されているボイラは、当該水位を監視するための水面指示装置を二個以上備え付けたものでなければならない。この場合において、これらの水面指示装置のうち少なくとも一個は、ガラス水面計としなければならない。
5
ボイラは、ボイラ水を採取するための装置を備え付けたものでなければならない。
(過圧の防止)
第47条
ボイラは、船外に通じる排気路を接続した二個以上の安全弁であつてこれらの安全弁により内部圧力が制限気圧(ボイラ及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値をいう。以下この条において同じ。)を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とすることができるものをボイラ胴に備え付けたものでなければならない。ただし、制限気圧が一メガパスカル以下のボイラであつて内部圧力を制御するための装置を有するもの又は伝熱面積が十平方メートル以下のものについては、安全弁を一個とすることができる。
2
過熱器又は再熱器を有するボイラは、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口に、船外に通じる排気路を接続した安全弁であつて内部圧力が制限気圧を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とするための十分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない。
3
エコノマイザを有するボイラであつて当該エコノマイザとボイラ胴との間に遮断装置を有するものは、当該エコノマイザの温水取出口に、船外に通じる管を接続した安全弁その他の過圧防止装置であつて内部圧力が制限気圧を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とするための十分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない。
(安全装置)
第48条
一定の水位を保つように設計されているボイラは、水位が当該水位より低下した場合(主機として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあつては、水位が当該水位より上昇し、又は低下した場合)に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
2
ボイラは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
一
ボイラ水が不足した場合
二
自動点火に失敗した場合(自動点火装置を備えるボイラに限る。)
三
火炎が消失した場合
四
送風が停止した場合
(特殊なボイラ)
第49条
火炎により蒸気を発生させるボイラ以外のボイラについては、当該ボイラの種類に応じ、当該ボイラを備え付ける船舶の堪航性及び人命の安全を保持するため管海官庁が必要と認める基準に適合するものでなければならない。
(圧力容器)
第50条
圧力容器は、内部圧力が圧力容器及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値を超えた場合に内部圧力を当該最小値以下とするための十分な能力を有する安全弁その他の過圧防止装置を備え付けたものでなければならない。
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