第一款 進水装置(第44条―第46条の3)/船舶救命設備規則


(昭和四十年五月十九日運輸省令第36号)

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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、 船舶救命設備規則を次のように定める。


     第一款 進水装置

(救命艇揚卸装置)
第44条  自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 ダビット、つり索、滑車及びその他の装置により構成されていること。
 船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、人員及び艤装品を満載した救命艇の振出し及び降下(振出位置でのみ乗り込む救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置にあつては、進水要員のみを配置した救命艇の振出し並びに人員及び艤装品を満載した救命艇の降下)を安全かつ迅速に行えるものであること。
 船舶の前進速力が五ノットの場合にも救命艇を進水させることができるものであること(総トン数二万トン以上の第三種船に備え付けるものに限る。)。
 重力又は船舶の動力源とは独立した機械力により作動するものであること。
 救命艇の内部において一人で進水のための操作ができるものであること。
 甲板上において一人で進水及び揚収のための操作ができるものであること。
 できる限り着氷状態でも作動するものであること。
 人員の救命艇への迅速な乗込みを妨げないものであること。
 つり索は、非自転性の耐食鋼製ロープであること。
 救命艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置に限る。)。
十一  二筋以上の救命索を有するダビット・スパンが取り付けられていること(部分閉囲型救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置に限る。)。
十二  つり索及び救命索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。
十三  救命艇の揚収のため動力機械装置及び効果的な手動装置が取り付けられていること。
十四  複式ドラムのウインチが取り付けられる場合には、当該ウインチは、それぞれのつり索が同じ速さで繰り出され、かつ、巻き取られるものであること。
十五  ダビットが動力によるつり索の作用により揚収される場合には、つり索又はダビットの過応力を避けるため、ダビットが停止位置に達する前に自動的に動力を止める安全装置が取り付けられていること。
十六  人員及び艤装品を満載した救命艇を、つり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。
 自由降下式救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 進水ランプ及び補助揚卸装置により構成されていること。
 進水ランプは、次に掲げる要件に適合するものであること。
 船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、最大進水高さから人員及び艤装品を満載した救命艇並びに管海官庁が指示する搭載状態の救命艇を安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。
 進水の際に火災の危険のある火花を発生しないものであること。
 救命艇の不時の離脱を防止するための措置が講じられていること。
 前項第4号及び第5号に掲げる要件
 補助揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
 船舶のいずれの側への五度の横傾斜及び二度の縦傾斜の場合にも、救命艇を人員及び艤装品を満載して安全に水上におろすことができるものであること。
 救命艇をおろすための動力を船舶の電源から給電する場合には、当該動力は船舶の常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
 つり索に張力がかかつていない状態において救命艇を離脱させることができる離脱装置が取り付けられていること。
 救命艇の揚収のため動力機械装置が取り付けられていること。
 前項第1号、第6号、第9号及び第14号から第16号までに掲げる要件
 前項第3号、第7号及び第8号に掲げる要件

(救命いかだ進水装置)
第45条  救命いかだ進水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、救命いかだを人員及び艤装品を満載して安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。
 救命いかだの内部及び甲板上において一人で進水のための操作ができるものであること。
 救命いかだを船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が備え付けられていること。
 人員の救命いかだへの迅速な乗込みを妨げないものであること。
 人員及び艤装品を満載した救命いかだをつり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。
 救命いかだを揚収するための効果的な手動装置が取り付けられていること。
 つり索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。
 つり索の下部に次に掲げる要件に適合する離脱装置が備え付けられていること。
 救命いかだの進水後、当該救命いかだ内において離脱させることができること。
 荷重のかかつている状態においても作動できること。
 荷重のかかつている状態における不時の作動を防止するための措置が講じられていること。
 前条第1項第1号、第4号、第7号及び第9号に掲げる要件

(救命浮器進水装置)
第46条  救命浮器進水装置は、救命浮器を人力で持ち上げることなく積付場所から容易かつ迅速に進水させることができるものでなければならない。

(救助艇揚卸装置)
第46条の2  一般救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、人員及び艤装品を満載した救助艇の振出し及び降下(振出位置でのみ乗り込む救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置にあつては、進水要員のみを配置した救助艇の振出し並びに人員及び艤装品を満載した救助艇の降下)を安全かつ迅速に行えるものであること。
 船舶の前進速力が五ノットの場合にも救助艇を進水させることができるものであること。
 救助艇の内部において一人で進水のための操作ができるものであること。
 救助艇への安全かつ迅速な人員の乗込み及び担架の搬入を妨げないものであること。
 救助艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置に限る。)。
 人員及び艤装品を満載した救助艇を五分以内に揚収することができる動力機械装置が取り付けられていること。
 救助艇を揚収するための効果的な手動装置が取り付けられていること。
 人員及び艤装品を満載した救助艇を、つり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。
 第44条第1項第1号、第4号、第6号、第7号、第9号、第14号及び第15号並びに第45条第7号に掲げる要件
 高速救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 進水及び揚収の際の衝撃及び振動を軽減することができる装置が取り付けられていること。
 つり索を自動的に高速で巻き取ることができること。
 前項第8号の制動装置は、つり索の過応力を避けるための措置が講じられたものであること。

(救命いかだ支援艇進水装置)
第46条の3  救命いかだ支援艇進水装置(膨脹式の救命いかだ支援艇を進水させるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、救命いかだ支援艇を人員及び艤装品を満載して安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。
 人力のみにより容易に操作することができること。
 救命いかだ支援艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること。
 二筋以上の救命索を有するダビット・スパンが取り付けられていること。
 つり索の下部に同時に作動する適当な離脱装置が備え付けられていること(救命いかだ支援艇に管海官庁が適当と認める離脱装置が備え付けられている場合を除く。)。
 第44条第1項第1号及び第12号に掲げる要件
 膨脹式の救命いかだ支援艇を進水させる救命いかだ支援艇進水装置は、前項第1号から第3号まで並びに第45条第5号及び第7号から第9号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、同条第5号及び第9号中「救命いかだ」とあるのは「救命いかだ支援艇」と読み替えるものとする。

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