第四款 第四種船(第68条―第72条)/船舶救命設備規則
(昭和四十年五月十九日運輸省令第36号)
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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、
船舶救命設備規則を次のように定める。
第四款 第四種船
(救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環)
第68条
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第四種船には、各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。
2
練習船その他多数の人員をとう載する第四種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて前項の規定の適用を緩和することができる。ただし、備え付けなければならない救命艇又は救命いかだは、少なくとも最大とう載人員を収容するため十分なものでなければならない。
第69条
沿海区域を航行区域とする第四種船には、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。
2
次の第四種船には、救命艇又は救命いかだに代えて救命浮器又は救命浮環を備え付けることができる。
一
航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているもの。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合に限る。
二
練習船その他多数の人員を搭載するもの。ただし、管海官庁が前項の規定を適用することが困難であると認める場合に限る。
3
第57条第4項の規定は、前項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。
(救命いかだ支援艇)
第69条の2
国際航海に従事しない第四種船に備え付ける救命いかだ支援艇が救命艇又は救命いかだの要件に適合する場合には、第68条並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、これをそれぞれ救命艇又は救命いかだとみなすことができる。
(救命浮環)
第70条
長さ三十メートル以上の第四種船には、四個の救命浮環を備え付けなければならない。
2
長さ三十メートル未満の第四種船には、二個の救命浮環を備え付けなければならない。
(救命胴衣)
第71条
第四種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第四種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けたものについては、この限りでない。
(係留船に対する緩和)
第72条
係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第69条、第70条及び第71条の規定の適用を緩和することができる。
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