第2節 信号装置(第73条―第82条の2)/船舶救命設備規則
(昭和四十年五月十九日運輸省令第36号)
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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、
船舶救命設備規則を次のように定める。
第2節 信号装置
(自己点火灯及び自己発煙信号)
第73条
第一種船及び第二種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
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船舶の長さ(単位メートル) |
第一種船 |
|
第二種船 |
|
|
|
|
|
|
|
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの |
|
沿海区域を航行区域とするもの |
|
平水区域を航行区域とするもの |
|
|
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
|
三〇未満 |
六 |
二 |
二 |
一 |
二 |
一 |
一 |
|
|
三〇以上六〇未満 |
六 |
二 |
二 |
一 |
二 |
一 |
二 |
一 |
|
六〇以上一二〇未満 |
六 |
二 |
三 |
一 |
三 |
一 |
二 |
一 |
|
一二〇以上一八〇未満 |
九 |
二 |
四 |
二 |
三 |
一 |
二 |
一 |
|
一八〇以上二四〇未満 |
一二 |
二 |
六 |
二 |
三 |
一 |
二 |
一 |
|
二四〇以上 |
一五 |
二 |
六 |
二 |
三 |
一 |
二 |
一 |
第74条
第三種船及び第四種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
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船舶の長さ(単位メートル) |
第三種船 |
|
第四種船 |
|
|
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
自己点火灯 |
自己発煙信号 |
|
三〇未満 |
四 |
二 |
一 |
|
|
三〇以上一〇〇未満 |
四 |
二 |
二 |
一 |
|
一〇〇以上一五〇未満 |
五 |
二 |
二 |
一 |
|
一五〇以上二〇〇未満 |
六 |
二 |
二 |
一 |
|
二〇〇以上 |
七 |
二 |
二 |
一 |
2
前項の規定によりタンカーに備え付ける自己点火灯は、電池式のものでなければならない。
(自己発煙信号)
第75条
第一種船、第二種船、第三種船及び第四種船(以下「第一種船等」という。)には、第73条又は前条の規定により備え付ける自己発煙信号のほか、一個の自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とするものについては、この限りでない。
(救命胴衣灯)
第75条の2
第一種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第四種船に、第54条、第60条、第66条及び第71条の規定により備え付ける救命胴衣並びに第54条の2、第60条の2及び第66条の2の規定により備え付けるイマーション・スーツ(救命胴衣を着用して使用するものを除く。)及び耐暴露服には、救命胴衣灯を取り付けなければならない。
(落下傘付信号及び火せん)
第76条
第一種船、第二種船、第三種船(船舶安全法施行規則第1条第2項第2号、第3号又は第4号の船舶(同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)を除く。)及び第四種船には、次の表に定める数の落下傘付信号及び火せんを備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものについては、この限りでない。
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船舶の種類 |
遠洋区域を航行区域とするもの |
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近海区域を航行区域とするもの |
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沿海区域を航行区域とするもの |
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平水区域を航行区域とするもの |
|
落下傘付信号 |
火せん |
落下傘付信号 |
火せん |
落下傘付信号 |
火せん |
落下傘付信号 |
|
第一種船 |
一二 |
六 |
一二 |
六 |
一二 |
四 |
|
|
第二種船 |
一二 |
六 |
八 |
四 |
四 |
二 |
二 |
|
第三種船 |
一二 |
六 |
一二 |
六 |
一二 |
四 |
|
|
第四種船 |
一二 |
六 |
八 |
四 |
四 |
二 |
|
2
第三種船(船舶安全法施行規則第1条第2項第2号、第3号又は第4号の船舶(同項第2号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)に限る。)には、十二個の落下傘付信号及び六個の火せんを備え付けなければならない。
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第77条
第二種船又は第四種船であつて次に掲げるもの以外のもの、第一種船及び第三種船には、一個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
一
平水区域を航行区域とする船舶
二
沿海区域を航行区域とする船舶であつて、その航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第62号)第16条の瀬戸内をいう。)に限定されているもの
三
第57条第3項又は第69条第2項第1号の船舶
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第77条の2
前条に規定する船舶には、一個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(レーダー・トランスポンダー)
第78条
第一種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五〇〇トン以上の第四種船(限定近海船(旅客船を除く。)を除く。)には各舷に一個(第62条第3項の規定により自由降下式救命艇を備え付ける第三種船にあつては、当該救命艇及び本船にそれぞれ一個)のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。
2
沿海区域を航行区域とする第二種船及び遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第四種船(前項に規定する第四種船を除く。)には、一個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。ただし、第77条第2号又は第3号に掲げる船舶については、この限りでない。
(持運び式双方向無線電話装置)
第79条
第一種船、第二種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第三種船には三個、第二種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船(総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものを除く。)には二個、第四種船(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものに限る。)には一個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第二種船又は第四種船であつて、第77条各号に掲げるものについては、この限りでない。
(船舶航空機間双方向無線電話装置)
第79条の2
第一種船には、一個の船舶航空機間双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
(探照灯)
第80条
第一種船及び第三種船に備え付ける救命艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。
2
第一種船等に備え付ける救助艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。
(再帰反射材)
第80条の2
第一種船等に備え付ける救命艇、救命いかだ、救命浮器、救助艇、救命浮環、救命胴衣、イマーション・スーツ、救命いかだ支援艇及び浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置には、管海官庁の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。
(船上通信装置)
第81条
第一種船、第二種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第三種船には、船上通信装置を備え付けなければならない。
2
降下式乗込装置を備え付ける第一種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信装置を備え付けなければならない。
(警報装置)
第82条
第一種船等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。
2
前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。
3
第一種船、第二種船及び第三種船には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。
4
前3項の規定により備え付ける警報装置は、中央制御場所及び船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあつては、船橋以外の指令場所から操作することができないものであつてもよい。
(係留船に対する緩和)
第82条の2
係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第73条から第75条まで、第76条から第79条までの規定の適用を緩和することができる。
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