第3節 進水装置等(第83条―第86条)/船舶救命設備規則


(昭和四十年五月十九日運輸省令第36号)

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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、 船舶救命設備規則を次のように定める。


    第3節 進水装置等

(救命艇揚卸装置)
第83条  救命艇を備え付ける第一種船等には、一隻の救命艇につき一個の救命艇揚卸装置を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第二種船、第57条第3項の第二種船及び第68条第2項の第四種船には、救命艇揚卸装置に代えて管海官庁が適当と認める他の揚おろし装置を備え付けることができる。

(救命いかだ進水装置)
第84条  第一種船であつて第48条第1項、第49条第1項又は第50条第1項から第3項までの規定により進水装置用救命いかだを備え付けるもの及び第二種船であつて第56条第1項、第57条第1項又は第58条第1項の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるものには、当該救命いかだに定員を積載したまま静穏な状態において三十分以内に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ進水装置を備え付けなければならない。
 第三種船であつて第62条第1項から第3項まで又は第63条第1項から第3項までの規定により進水装置用救命いかだを備え付けるものには、当該救命いかだを定員を満載したまま静穏な状態において十分以内に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ進水装置を備え付けなければならない。
 前2項の規定により備え付ける救命いかだ進水装置は、各舷に、一個以上、かつ、できる限り同数配置しなければならない(第63条第3項の規定により備え付ける救命いかだを水上におろすための救命いかだ進水装置を除く。)。
 第1項の規定により備え付ける救命いかだ進水装置が遭難者揚収装置の要件に適合する場合には、第55条の2の規定の適用については、これを遭難者揚収装置とみなすことができる。

(救命浮器進水装置)
第85条  質量が百八十五キログラムを超える救命浮器を備え付ける第一種船等には、当該救命浮器を進水させるため十分な数の救命浮器進水装置を備え付けなければならない。

(救助艇揚卸装置)
第85条の2  救助艇を備え付ける第一種船等には、一隻の救助艇につき一個の救助艇揚卸装置を備え付けなければならない。

(救命いかだ支援艇進水装置)
第85条の3  救命いかだ支援艇を備え付ける船舶には、一隻の救命いかだ支援艇につき一個の救命いかだ支援艇進水装置を備え付けなければならない。ただし、膨脹式の救命いかだ支援艇を備え付ける船舶にあつては、当該救命いかだ支援艇に定員を積載したまま迅速に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ支援艇進水装置を備え付ければよい。
 前項の規定にかかわらず、管海官庁がフリーボード、救命いかだ支援艇の質量等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の救命いかだ支援艇進水装置に代えて管海官庁が適当と認める他の進水装置を備え付け、又は救命いかだ支援艇進水装置を備え付けないことができる。

(乗込装置)
第86条  第一種船等には、水上にある救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救助艇への乗込みを容易にするため十分な数の乗込装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ、フリーボード等を考慮して差し支えないと認める場合には、その一部又は全部を備え付けることを要しない。
 前項の規定にかかわらず、第62条第4項の規定により備え付ける救命いかだに乗り込むための乗込装置は、前項の乗込装置に代えて管海官庁が適当と認める乗込装置を備え付けることができる。
 第1項の規定により第一種船又は第二種船に備え付ける乗込装置が降下式乗込装置である場合には、当該装置は、各舷に、一個以上、かつ、できる限り同数配置しなければならない。
 第1項の規定により備え付ける乗込装置が降下式乗込装置である場合であつて当該装置が遭難者揚収装置の要件に適合するときは、第55条の2の規定の適用については、これを遭難者揚収装置とみなすことができる。

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