第11章 限界線の上方の水密性(第75条―第76条)/船舶区画規程
(昭和二十七年十一月十四日運輸省令第97号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
船舶区画規程を改正する省令を次のように定める。
第11章 限界線の上方の水密性
(隔壁甲板の上方の水密性)
第75条
隔壁甲板の上方の閉囲された場所には、当該場所に水が浸入し、及びひろがることを防ぐため、部分水密隔壁を設ける等管海官庁が適当と認める措置をとらなければならない。
2
ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板を貫通してロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)に囲壁を設けるときは、当該囲壁の部分は、当該区域に浸水した水の衝撃力に耐えられるものでなければならない。
(空気管)
第75条の2
隔壁甲板を貫通する空気管の船楼内に設ける開口の高さは、船舶の傾斜角を十五度又は第40条第4項の最大傾斜角とした場合の水線のうちいずれか高い方から一メートル以上でなければならない。
(隔壁甲板の出入口)
第75条の3
ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板には、次の各号に掲げる場合を除き、出入口を設けてはならない。
一
隔壁甲板から二・五メートル以上の高さの囲壁を有する出入口を設ける場合
二
風雨密閉鎖装置(船舶の航行中開くことがないものに限る。)並びに当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる警報装置及び開閉指示器を備えた車両通過用の出入口を設ける場合
三
管海官庁の承認を得て、水密閉鎖装置(船舶の航行中開くことがないものに限る。)並びに当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる警報装置及び開閉指示器を備えた出入口を設ける場合
(舷窓の内ぶた)
第76条
隔壁甲板直上の甲板の下方の舷窓には、容易に閉じることができ、かつ、水密に保つことができる内ぶたを設けなければならない。
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