第12章 ビルジ排水装置(第77条―第90条の2)/船舶区画規程


(昭和二十七年十一月十四日運輸省令第97号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


  船舶区画規程を改正する省令を次のように定める。


   第12章 ビルジ排水装置

(ビルジポンプの数)
第77条  船舶には、三個の動力ビルジポンプを備えなければならない。但し、一個は主機関により動作するものとすることができる。
 標準数三〇以上の船舶にあつては、前項のポンプの外、独立の動力ビルジポンプ一個を増備しなければならない。
 衛生ポンプ、バラストポンプ又は雑用ポンプがビルジ管に適当に連絡されているときは、前2項の規定の適用については、これらを動力ビルジポンプとみなす。

(動力ビルジポンプの配置)
第78条  動力ビルジポンプは、できる限り、船舶が損傷を受けた場合において同時に浸水する虞がない区画室に、各別に配置しなければならない。
 機関室が二以上の区画室で形成されているときは、動力ビルジポンプは、できる限りこれらの区画室ごとに配置しなければならない。
 船の長さが九一・五メートル以上又は標準数が三〇以上の船舶にあつては、次の各号の一に従い動力ビルジポンプ及びその動力源を配置しなければならない。
 一個の動力ビルジポンプは潜水型のものとし、かつ、非常の場合において隔壁甲板の上方に設けた動力源により動作できるものとすること。
 第42条において想定する浸水状態において少くとも一個の動力ビルジポンプが非損傷区画室内で動作できるものとすること。

(ビルジポンプの排水範囲)
第79条  各ビルジポンプは、いずれの船倉又は機関室からも排水することができるものでなければならない。

(動力ビルジポンプの能力)
第80条  各動力ビルジポンプは、ビルジ主管を通る水に毎秒二・〇メートル以上の速さを与えることができるものでなければならない。

(直接吸水管)
第81条  機関室区域内にある独立の動力ビルジポンプは、当該区域内の各区画室からのビルジ主管の径以上の径を有する直接吸水管を設けなければならない。但し、一の区画室からの直接吸水管は、二個を超えることを要しない。
 機関室区域内にある一の区画室に二個以上の直接吸水管を設ける場合には、少くとも、一個は左舷に、一個は右舷に設けなければならない。
 前倉区域又は後倉区域内にある動力ビルジポンプは、できる限りこれを設ける箇所に対し直接吸水管を設けなければならない。

(吸水管の配置)
第82条  吸水管は、船内の両側から吸水できるように配置しなければならない。但し、一個の吸水管で吸水することができる小さな区画室及び管海官庁の承認を得た区画室にあつては、この限りでない。
 特殊な形状を有する区画室には、前項の吸水管の外、容易に吸水することができるようにこれを増設しなければならない。

第83条  削除

(ビルジ主管及びビルジ支管の径)
第84条  ビルジポンプに連結するビルジ主管及び区画室に対するビルジ支管の内径は、左の算式で定めるもの以上でなければならない。この場合において、ビルジ主管の内径は、六〇ミリメートル以上、ビルジ支管の内径は、五〇ミリメートル以上でなければならない。但し、ビルジ支管の内径は、一〇〇ミリメートルを超えることを要しない。
 ビルジ主管の径の算式
    1.68√(L(B+D))+25ミリメートル
 ビルジ支管の径の算式
    2.16√(I(B+D))+25ミリメートル
   この場合において、
Bは、メートルによる船の幅
Dは、メートルによる船の長さの中央で型基線上隔壁甲板の船側における上面までの距離
Iは、メートルによる当該支管により排水する区画室の長さ

(主循環ポンプによる排水装置)
第85条  主循環ポンプ(内燃機関を用いて推進する船舶にあつては、主冷却ポンプをいう。以下同じ。)には、蒸気機関を用いて推進する船舶にあつては主海水吸引管の径の三分の二以上の径、内燃機関を用いて推進する船舶にあつては主海水吸引管の径と等しい径を有する不還弁付直接吸水管を取り付け、これを機関室内の最低吸水位置まで導かなければならない。ただし、管海官庁が不適当であると認める場合は、これに代えて、利用することができる最大の独立の動力ポンプであつて第80条に規定する能力よりも管海官庁が必要と認める量だけ大きい能力を有するものから機関室の最低吸水位置まで達する非常直接吸水管(使用される動力ポンプの入口の径と等しい径を有するもの)を設けなければならない。
 主循環ポンプの主海水吸引管及び直接吸水管用の弁棒は、機関室の床から適当な高さのものでなければならない。

(管の区別)
第86条  ビルジ吸引管は、他の管とは別個のものでなければならない。

(ビルジ管の材料)
第87条  石炭庫若しくは燃料油タンクの内部若しくは下部又はボイラー室若しくは機関室(澄ましタンク又は燃料油ポンプ装置を備える場所を含む。)の内部に用いるビルジ管は、鋼又は管海官庁が適当と認める材料のものでなければならない。

(ビルジ及び水バラストの管系)
第88条  ビルジ及び水バラストの管系は、海水若しくは水バラストが貨物を積載する場所若しくは機関室に流入し又は一の区画室の中にある水が他の区画室に流入する虞がないものでなければならない。
 水バラスト及びビルジの管系に連結される深水タンクには、これに貨物を積載した場合において不意に海水が流入し又はこれに水バラストを積載した場合において水バラストがビルジ管により吸出されることのないように設備をしなければならない。
 水バラストの管系は、燃料油タンクに連結してはならない。ただし、水バラストの管系の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(管の損傷に対する設備)
第89条  一の区画室の排水に使用するビルジ管が、船舶の衝突又は乗揚げ等により当該区画室の外部の場所で損傷を受けた場合において、当該区画室に浸水する虞があるときは、これを防止するために適当な設備をしなければならない。この場合において、ビルジ管のいずれかの部分が、最高区画満載きつ水線の水平面において船体中心線に直角に測り船の幅の五分の一の距離より船側に近いときは、管の開放端がある区画室内で管に不還弁を取り付けるものとする。

(ビルジ管系)
第90条  ビルジ排出装置用の分管箱、コツク及び弁は、容易に接近することができる場所に設け、且つ、浸水した場合において一個のビルジポンプによりいずれの区画室からも吸水できるように配置しなければならない。
 前項の分管箱、コツク及び弁は、ビルジ主管に連結するビルジポンプ又はビルジ管であつて最高区画満載きつ水線の水平面において船体中心線に直角に測り船の幅の五分の一の距離より外側にあるものが破損した場合においても、ビルジ管系が有効に作動することができるものでなければならない。
 全部のポンプに共通な一管系を設けているときは、ビルジ管の制御に必要なコツク又は弁は、隔壁甲板の上方において操作することができるものでなければならない。ただし、次項の非常用ビルジ管系を設けている場合であつて、当該非常用ビルジ管の制御に必要なコツク又は弁が隔壁甲板の上方において操作することができるときは、この限りでない。
 前項の管系の外に非常用ビルジ管系を設けているときは、これを主管系から独立させ、浸水状態にあるいずれの区画室からも吸水できるものとしなければならない。この場合において、非常用ビルジ管系に連結されるすべての非常用ビルジポンプは、船首隔壁の位置より前方に設けてはならない。
 ビルジ管系のコツク又は弁の制御装置であつて隔壁甲板の上方において操作することができるものには、操作場に明りように標識を附し、かつ、開閉を示す指示器を備えなければならない。

(排水管)
第90条の2  隔壁甲板の上方に閉囲された貨物を積載する場所がある場合は、当該場所の排水に使用する排水管は船外に導かなければならない。
 前項の規定にかかわらず、船舶の直立状態から隔壁甲板のげん端が水面に達するまでの横傾斜角が五度以下である船舶にあつては、隔壁甲板の上方の閉囲された貨物を積載する場所の排水に使用する排水管は船内の適当な場所に導き、かつ、排水能力の強化等管海官庁の適当と認める措置をとらなければならない。

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