第2章 区画に関する特別条件(第102条の4―第102条の6)/船舶区画規程


(昭和二十七年十一月十四日運輸省令第97号)

海運に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


  船舶区画規程を改正する省令を次のように定める。


   第2章 区画に関する特別条件

(船首隔壁)
第102条の4  船首隔壁は、船舶が、最高区画満載喫水線まで積載している場合において、船首隔壁より前方のすべての区画室に損傷を受け、浸水した場合及び平衡措置をとった場合における最終の状態が、次の各号の条件に適合するよう設けなければならない。
 復原力曲線が平衡位置を超えて二〇度以上の復原力範囲を有し、かつ、平衡位置から二〇度の範囲内において、残存復原てこの最大値が〇・一メートル以上であること。
 非対称に浸水した場合には、傾斜角は、二五度を超えないこと。
 新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しないこと。

(機関室隔壁)
第102条の5  機関室前端隔壁及び機関室後端隔壁は、乾舷甲板(満載喫水線規則第2条第1項の乾舷甲板をいう。以下同じ。)まで達するものでなければならない。

(船尾管の設置の場所)
第102条の6  船尾管を設ける場所は、適当な容積を有し、かつ、水密なものでなければならない。

船舶区画規程に戻る
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2章 区画に関する特別条件(第102条の4―第102条の6)/船舶区画規程