第8章 損傷制御図(第102条の20)/船舶区画規程


(昭和二十七年十一月十四日運輸省令第97号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


  船舶区画規程を改正する省令を次のように定める。


   第8章 損傷制御図

(損傷制御図)
第102条の20  船舶(液体貨物ばら積船を除く。第3項において同じ。)には、船舶職員の手引のために、損傷制御図を備え、船橋においていつでも利用できるようにしておかなければならない。
 前項の図面には、次に掲げる事項を各甲板及び船倉について明示しなければならない。
 水密区画の境界及びその開口の位置
 水密閉鎖装置及びその制御装置の位置
 浸水による船舶の横傾斜を修正する装置
 船舶には、第1項の資料を含む小冊子を船舶職員の用に供するために備えなければならない。

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第8章 損傷制御図(第102条の20)/船舶区画規程