第3章 雑則(第111条・第112条)/船舶区画規程


(昭和二十七年十一月十四日運輸省令第97号)

海運に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


  船舶区画規程を改正する省令を次のように定める。


   第3章 雑則

(開閉指示器)
第111条  国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶(推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。以下この章において同じ。)であつて液体貨物ばら積船以外のものの船橋には、隔壁及び外板に設ける開口に設けられる水密閉鎖装置の開閉指示器を設けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める水密閉鎖装置にあつてはこの限りでない。

(準用規定)
第112条  第102条の5、第102条の6及び第3編第6章から第8章までの規定は、国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶について準用する。

船舶区画規程に戻る
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3章 雑則(第111条・第112条)/船舶区画規程