附則/船舶区画規程


(昭和二十七年十一月十四日運輸省令第97号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


  船舶区画規程を改正する省令を次のように定める。



   附 則

 この省令は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
 船舶区画規程(昭和九年逓信省令第8号)は、廃止する。
 この省令の施行の日より前にキールをすえ付けた旅客船及び旅客船に改造するための工事に着手した船舶は、管海官庁がやむを得ないと認める限度において、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第54号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年五月一九日運輸省令第32号)

 この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
 この省令の施行前にキールをすえ付けた旅客船については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行後旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。

   附 則 (昭和四三年八月一〇日運輸省令第33号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。

   附 則 (昭和四九年八月二七日運輸省令第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年八月二四日運輸省令第42号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
 この省令による改正後の船舶区画規程(この項、次項及び第4項において「新規程」という。)第3編の規定は、昭和五十年十二月三十一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(新規程第1条の2に規定するタンカーをいう。以下同じ。)(建造契約がないタンカーにあつては、昭和五十一年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十四年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十一年一月一日以後に次の各号の一に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十一年七月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十五年一月一日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。)については、適用しない。
 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
 船舶の種類を変更する改造
 船舶の耐用年数を延長させる改造
 その他前3号に定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造
 前項に規定するタンカー以外のタンカー(国際航海に従事するものを除く。)であつて施行日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けているものについては、同日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される時までは、新規程第3編の規定は、適用しない。
 施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカー(附則第2項に規定するタンカーを除く。)についての新規程第104条第1項第1号の規定の適用については、同号中「残存復原てこの最大値が〇・一メートル以上であり、横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が〇・〇一七五メートル・ラジアン以上」とあるのは、「残存復原てこの最大値が〇・一メートル以上」とする。

   附 則 (昭和五九年八月三〇日運輸省令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条  現存船については、第3条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
 現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第41号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月二七日運輸省令第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二年三月二九日運輸省令第7号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成二年四月二十九日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
 現存船については、第2条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 現存船であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第6号)第122条の5のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。)であるものについては、次表の上欄に掲げる残存特性の評価算式により算出した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後は、前項の規定にかかわらず、新規程の規定を適用する。
残存特性の評価算式により算出した値
〇・七〇未満 平成六年十月一日
〇・七〇以上〇・七五未満 平成八年十月一日
〇・七五以上〇・八五未満 平成十年十月一日
〇・八五以上〇・九〇未満 平成十二年十月一日
〇・九〇以上〇・九五未満 平成十七年十月一日

 前項の規定による現存船に係る新規程第40条の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「一五度以上の」とあるのは「適当な」と、同号ロ中「平衡位置から一五度の範囲内において」とあるのは「平衡位置を超える復原力範囲内において」と、「〇・一」とあるのは「〇・〇九」と、「(M÷W)+0.04(メートル)」とあるのは「M÷W(メートル)」とする。
 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(前2項の規定により新規程の規定に適合させるための改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、第4項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

   附 則 (平成四年一月一八日運輸省令第3号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条  現存船については、第3条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

   附 則 (平成五年三月二九日運輸省令第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成五年七月六日から施行する。

(経過措置)
第2条  平成五年七月六日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成六年一月六日前に建造に着手されたもの)であって平成八年七月六日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。第5項を除き、以下「現存タンカー」という。)のうち、載貨重量トン数二万トン未満の原油タンカー及び載貨重量トン数三万トン未満の精製油運搬船の損傷範囲の想定及び貨物艙の技術上の基準については、第1条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新規程」という。)第109条及び第4条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(以下「新規則」という。)第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 次に掲げる改造のいずれかに該当すること。
 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
 船舶の種類を変更する改造
 船舶の耐用年数を延長させる改造
 その他イ、ロ及びハに定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造
 次に掲げる基準のいずれかに適合させるための改造でないこと。
 新規程に規定する損傷時の復原性の基準
 新規則に規定する貨物艙又は分離バラストタンクの技術上の基準
 第4項に規定する貨物艙の技術上の基準
 第6項に規定する分離バラストタンクの技術上の基準
 改造に関する契約が平成五年七月六日後に結ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては、平成六年一月六日後に改造が開始されたこと)又は平成八年七月六日後に改造が完了したこと。
 現存タンカー(載貨重量トン数二万トン以上の原油タンカー及び載貨重量トン数三万トン以上の精製油運搬船に限る。以下「特定現存タンカー」という。)の損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第109条並びに新規則第17条及び第20条の規定にかかわらず、平成七年七月五日までの間は、なお従前の例による。
 特定現存タンカーのうち、平成七年七月六日において、次の各号に掲げる基準に適合する貨物艙を有するもの又は第1号及び第3号(船側部分に係る基準に限る。)並びに新規則第17条第6号ロ(一)及び(二)の基準に適合する貨物艙を有するものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第109条並びに新規則第17条及び第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 船側外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上であること。
 船底外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても船の幅(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第33号)第7条に規定する船の幅をいう。)の十五分の一の値(二メートルを超える場合にあっては、二メートル)以上であること。
 貨物艙の区域は、その船側部分及び船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない区画によって防護されていること。
 特定現存タンカーであって海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令附則第3条第2項に規定する現存タンカーであるものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第109条並びに新規則第17条及び第20条の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
 第5項に規定するタンカー以外の特定現存タンカーの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第109条並びに新規則第17条及び第20条の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して三十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年七月一五日運輸省令第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年七月十八日から施行する。

(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条  第2条の規定による改正後の船舶区画規程第1条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
 日本船舶であって、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号。以下「トン数法」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(昭和六十一年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「昭和六十年現存船」という。)以外の現存船であってトン数法第5条第1項の総トン数が千六百トン未満のもの(旅客船を除く。)及び昭和六十年現存船に限る。) トン数法第5条第1項の総トン数
 日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(昭和六十年現存船以外の現存船であって同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数が千六百トン未満のもの(旅客船を除く。)及び昭和六十年現存船に限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数

   附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二七日運輸省令第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条  バウ・ドアを有する現存船であって第3条の規定による改正後の船舶区画規程(以下この条において「新区画規程」という。)第28条第2項の規定により設ける隔壁の全部又は一部が荷積ランプにより形成されるものについては、同項の規定にかかわらず、隔壁甲板の上方二・三メートルを超える当該隔壁の部分は、同条第1項の船首隔壁を設けなければならない箇所の範囲より前方であって管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して適当と認める範囲に設けることができる。
 バウ・ドアを有する現存船については、新区画規程第28条第3項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
 現存船であって国際航海に従事する最大搭載人員が四百人以上のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新区画規程第40条の2の規定は、当該船舶について次の各号に掲げる日のうち最も遅い日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
 次の表の上欄に掲げる残存特性の評価算式により算出した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日
残存特性の評価算式により算出した値
〇・八五未満 平成十年十月一日
〇・八五以上〇・九〇未満 平成十二年十月一日
〇・九〇以上〇・九五未満 平成十四年十月一日
〇・九五以上〇・九七五未満 平成十六年十月一日
〇・九七五以上一・〇〇未満 平成二十二年十月一日

 次の表の上欄に掲げる最大搭載人員に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日
最大搭載人員
千五百人以上 平成十四年十月一日
平成十八年十月一日
六百人以上千人未満 平成二十年十月一日
四百人以上六百人未満 平成二十二年十月一日

 建造に着手された日から起算して二十年を経過する日
 現存船については、新区画規程第75条第2項及び第75条の2の規定は、適用しない。
 現存船であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新区画規程第75条の3の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
 前項の船舶についての新区画規程第75条の3の規定の適用については、同条中「次の各号に掲げる場合」とあるのは、「次の各号に掲げる場合並びに風雨密閉鎖装置(船舶の航行中開くことがないものに限る。ただし、管海官庁の承認を受けた場合は、この限りでない。)及び当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる開閉指示器を備えた出入口を設ける場合」とする。
 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第2項、第3項及び第5項の場合において新区画規程の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

   附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第47号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第2条  施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の損傷時の復原性、外板の隔壁甲板下の開口、船首隔壁、内部における開口及び暴露部における開口については、改正後の第40条、第2編第8章、第102条の3、第102条の7及び第102条の13の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

   附 則 (平成一一年六月二二日運輸省令第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
第3条  現存船については、第2条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新区画規程」という。)第5編の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
船舶の区分
施行日において船齢(船舶安全法施行規則第1条第15項の船齢をいう。以下同じ。)が二十年以上の船舶 施行日後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日
施行日において船齢が十五年以上、かつ、二十年未満の船舶 施行日後最初に行われる定期検査が開始される日又は平成十四年七月一日のいずれか早い日の前日
施行日において船齢が十五年未満の船舶 船齢が十五年となる日後最初に行われる定期検査が開始される日又は船齢が十七年となる日のいずれか早い日の前日

 前項の船舶についての新区画規程第5編の規定の適用については、新区画規程第113条中「一、〇〇〇」とあるのは「一、七八〇」と、新区画規程第114条第1項中「いずれの一の貨物倉」とあるのは「最前部の貨物倉」とする。
 現存船(前項の規定により読み替えた新区画規程第114条の規定に適合している船舶並びに第8項及び第9項に規定する船舶を除く。)の船長は、第1項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日後、密度(容積一立方メートル当たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ。)一、二五〇キログラム毎立方メートル以上一、七八〇キログラム毎立方メートル未満のばら積み固体貨物(新区画規程第113条のばら積み固体貨物をいう。以下同じ。)を運送する場合は、当該ばら積み固体貨物の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関(以下単に「登録検査機関」という。)が密度の測定を行ったばら積み固体貨物以外のばら積み固体貨物(密度が一、二五〇キログラム毎立方メートル未満のものを除く。)を運送してはならない。
 前項の規定にかかわらず、本邦外の地で船積みする場合には、密度の測定は告示で定める国又は機関の行うものであってもよい。
 第3項の測定を受けようとする者は、ばら積み固体貨物密度測定申請書(別記様式一)を同項の測定を行う者に提出しなければならない。
 地方運輸局長又は登録検査機関は、密度の測定を行った場合には、ばら積み固体貨物密度測定表(別記様式二)を申請者に交付する。
 地方運輸局長の行う第3項の測定を受けようとする者(国を除く。)は、三万二千六百円の手数料を納めなければならない。この場合において、手数料は、申請書に収入印紙をはって納めるものとする。
 現存船であって満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第33号)第49条各号の要件に適合するものについては、第1項の規定にかかわらず、新区画規程第114条の規定に適合しているものとみなして、同条を適用する。
 現存船であって管海官庁が第2項の規定により読み替えた新区画規程第5編の規定に適合することが構造上困難であると認めるものについては、第1項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日後は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる要件による。
 すべての貨物倉又は貨物を荷役するためのトンネルに、船橋において可視可聴の警報を発する高位液面警報装置を備え付けること。
 船舶安全法施行規則第12条の2に規定する安全管理手引書に想定される最前部の貨物倉に浸水したときの船舶の状態に関する情報を詳細に記載すること。

   附 則 (平成一二年二月三日運輸省令第3号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年七月一日国土交通省令第82号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(第4項において「現存船」という。)であつて旅客船であるものについては、この省令による改正後の船舶区画規程(次項において「新区画規程」という。)第40条の4の規定は適用しない。
 平成十五年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であつて旅客船であるものについては、新区画規程第10条の5ただし書及び第40条の2の規定は適用しない。
 現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、第2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

   附 則 (平成一六年二月二六日国土交通省令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。



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