第3章 可浸長(第20条)/船舶区画規程


(昭和二十七年十一月十四日運輸省令第97号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


  船舶区画規程を改正する省令を次のように定める。


   第3章 可浸長

(可浸長)
第20条  船の長さのある点における可浸長とは、その点を中心とする船舶の部分の長さであつて、船舶が区画満載きつ水線に対応するきつ水と前章に規定する浸水率を有する場合において、その部分に浸水させても限界線を超えて沈下しない最大限度の長さをいう。
 可浸長は、船舶の形状、きつ水及びその他の特性を考慮して決定しなければならない。

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第3章 可浸長(第20条)/船舶区画規程