第5章 区画に関する特別条件(第28条―第39条)/船舶区画規程
(昭和二十七年十一月十四日運輸省令第97号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
船舶区画規程を改正する省令を次のように定める。
第5章 区画に関する特別条件
(船首隔壁等)
第28条
船首隔壁は、船首の垂線(球状船首その他の特殊な形状の船首を有する船舶にあつては、管海官庁が適当と認める垂線)からLの百分の五の箇所及びこの箇所から三・〇メートル後方の箇所の間に設けなければならない。
2
船首部に長い船楼を有する船舶にあつては、前項の船首隔壁を設けなければならない箇所の範囲において、隔壁甲板及びその直上の甲板の間に横方向の隔壁を設けなければならない。
3
バウ・ドアを有する船舶にあつては、前項の隔壁は、バウ・ドアが損傷した場合にバウ・ドアにより損傷を受けないように設けなければならない。
4
前2項の規定により設ける隔壁並びに当該隔壁及び船首隔壁の間の隔壁甲板の部分は、風雨密としなければならない。
(連続した隔壁甲板を有しない船舶の限界線)
第29条
隔壁甲板が連続せず二層以上をなす場合は、これらの隔壁甲板の船側における上面から少くとも七六ミリメートル下方の点を結ぶ連続線を限界線として可浸長を決定することができる。
2
限界線より上方の隔壁の部分の水密性は、管海官庁の承認を得て緩和することができる。
(連続しない限界線)
第30条
前条の場合において左の各号の条件に適合するときは、横置隔壁及びこれが接する上層の甲板に係る部分について、その甲板を連続した隔壁甲板とみなした場合の限界線を用いて可浸長を決定することができる。
一
船側外板が船舶の全長にわたつて上層の甲板まで達していること。
二
上層の甲板より下方の外板のすべての開口が第8章の規定に適合すること。
三
隔壁甲板の階段部に隣接する区画室のおのおのの長さが、隔壁甲板ごとの限界線に対応する可許長以下であり、且つ、これらの長さの合計が、下方の限界線に対応する可許長の二倍を超えないこと。
(隣接する区画室の長さ)
第31条
区画係数が〇・五〇以下の船舶にあつては、隣接する二区画室の長さの合計は、これらの長さの中央における可浸長をこえてはならない。
第31条の2
一の区画室(以下「甲区画室」という。)と、これに隣接する一の区画室(以下「乙区画室」という。)との長さの合計及び甲区画室と隣接する他の区画室(以下「丙区画室」という。)との長さの合計が、それぞれこれらの長さの中央における可浸長を超えず、且つ、可許長の二倍を超えない場合に限り、甲区画室の長さは、可許長を超えることができる。
2
前項の場合において甲区画室の浸水率及び乙区画室又は丙区画室の浸水率が等しくないときは、二区画室の長さの合計は、各区画室の浸水率の平均の値に基き修正しなければならない。
3
第1項の場合において甲区画室の区画係数及び乙区画室又は丙区画室の区画係数が等しくないときは、二区画室の長さの合計は、それぞれの区画係数の割合に基き決定しなければならない。
(船首部における区画)
第32条
船の長さが一〇〇メートル以上の船舶にあつては、船首隔壁の次の横置隔壁から船首の垂線までの距離は、可許長を超えるものであつてはならない。
(隔壁の屈折部)
第33条
横置隔壁を屈折させる場合には、屈折部は、最高区画満載きつ水線の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が船の幅の五分の一に等しい箇所を通る縦通垂直面の内方になければならない。但し、次条各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(隔壁の階段部)
第34条
横置隔壁は、左の各号の一に該当する場合は、これに階段部を設けることができる。
一
横置隔壁によつて仕切られた二つの区画室の長さの合計が、可浸長の百分の九〇及び可許長の二倍を超えないとき。但し、区画係数が〇・九を超える船舶にあつては、二つの区画室の長さの合計が可許長を超えないものであるとき。
二
横置隔壁が一平面である場合と同様の安全性を保つようにこの箇所に区画を増設したとき。
三
横置隔壁の階段部直下の区画室が、階段部の下方七六ミリメートルに引いた限界線に対応する可許長を超えないとき。
第35条
横置隔壁が屈折部又は階段部を有するときは、区画室の長さは、同一の効力を有する平面隔壁を仮定し、これまでの距離とする。
第36条
隣接する二個の横置隔壁間の距離が三・〇メートルにLの百分の三を加えたもの又は一一・〇メートルより小さいときは、これらの二個の隔壁のうちいずれか一個はないものとみなして区画室の長さを決定するものとする。
2
前項の場合において横置隔壁が屈折部を有するものであるときは、前条の平面隔壁を横置隔壁とみなし、横置隔壁が階段部を有するものであるときは、隣接する隔壁までの最短距離を横置隔壁間の距離とみなす。この場合において、第34条各号の一に該当する横置隔壁の屈折部であつて第33条本文の規定に適合しないものは、当該横置隔壁の階段部とみなす。
第37条
区画室が局部的の区画を有する場合にあつては、三・〇メートルにLの百分の三を加えた長さ及び一一・〇メートルのうちいずれか小さいものの長さの損傷を船側に受けてもその区画室の全容積に浸水するおそれがないときは、浸水のおそれがない部分の容積に応じて区画室の長さを局部的の区画のない場合の可許長より大きくすることができる。この場合において、損傷を受けない船側において仮定する有効浮力の容積は、損傷を受けた船側において仮定する有効浮力の容積を超えてはならない。
(船尾隔壁)
第38条
船尾隔壁は、区画による船舶の安全性を減少しない限度において隔壁甲板の下方に止めることができる。
(船尾管等の設置の場所)
第39条
船尾管を設ける場所は、適当な容積を有し、且つ、水密なものでなければならない。
2
船尾管パツキン押えを設ける場所は、前項の場所と仕切られている水密な軸路その他の場所で、船尾パツキン押えから浸水する場合においても船舶が限界線を超えて沈下することがない程度の容積を有するものでなければならない。
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