船舶区画規程
(昭和二十七年十一月十四日運輸省令第97号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
船舶区画規程を改正する省令を次のように定める。
第1編 総則(第1条―第10条の4)
第2編 旅客船に関する規定
第1章 総則
第1節 通則(第10条の5)
第2節 区画満載喫水線(第11条―第13条)
第2章 浸水率(第14条―第19条)
第3章 可浸長(第20条)
第4章 区画室の長さ(第21条―第27条)
第5章 区画に関する特別条件(第28条―第39条)
第6章 損傷時の復原性(第40条―第46条)
第7章 水密隔壁における開口(第47条―第56条)
第8章 外板の隔壁甲板下における開口(第57条―第64条)
第9章 二重底(第65条―第68条)
第10章 水密隔壁等の構造及び最初の試験(第69条―第74条)
第11章 限界線の上方の水密性(第75条―第76条)
第12章 ビルジ排水装置(第77条―第90条の2)
第13章 短国際航海に従事し、救命艇等の備付数量が緩和されている船舶に対する特別規定(第91条―第100条)
第14章 削除
第15章 損傷制御図(第102条)
第3編 貨物船に関する規定
第1章 総則(第102条の2・第102条の3)
第2章 区画に関する特別条件(第102条の4―第102条の6)
第3章 損傷時の復原性(第102条の7―第102条の9)
第4章 内部における開口(第102条の10―第102条の12)
第5章 暴露部における開口(第102条の13―第102条の15)
第6章 二重底(第102条の16―第102条の18)
第7章 ビルジ排水装置(第102条の19)
第8章 損傷制御図(第102条の20)
第4編 タンカーに関する規定
第1章 総則(第103条)
第2章 損傷時の復原性(第104条―第110条)
第3章 雑則(第111条・第112条)
第5編 バルクキャリアに関する特別規定(第113条・第114条)
附則
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