第9節 ディープタンク(第20条)/船舶構造規則


(平成十年三月三十一日運輸省令第16号)

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最終改正:平成一五年七月一〇日国土交通省令第82号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十日国土交通省令第82号(未施行)
 

 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項第1号及び第4号、第29条ノ三、第29条の4第4項並びに第29条ノ八の規定に基づき、 船舶構造規則を次のように定める。


    第9節 ディープタンク

(ディープタンク)
第20条  ディープタンク(船体の一部を構成するタンクであって水、燃料油その他の液体を積載するために船倉内又は甲板間に設置されるものをいう。以下この条、第63条及び第65条において同じ。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 頂板、側板及び底板は、これに作用する積載する液体による水圧その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものとすること。
 船舶の復原性を保持するため仕切隔壁を設ける場合には、告示で定める要件に適合するものとすること。
 水及び空気の滞留を防止するため、実体フロアその他のディープタンクを構成する部材(頂板、側板及び底板を除く。)に有効な通水孔及び通気孔を設けること。
 タンク内の通気を有効に行うため、告示で定める要件に適合する空気管を設けること。
 タンク内に過圧が生じるおそれがあるとして告示で定める場合には、タンク内の過圧を防止するため、告示で定める要件に適合するオーバーフロー管を設けること。
 前項に規定するもののほか、測深管の下部の底板の構造その他のディープタンクに関し必要な事項は、告示で定める。

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