第12節 かじ(第25条)/船舶構造規則
(平成十年三月三十一日運輸省令第16号)
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最終改正:平成一五年七月一〇日国土交通省令第82号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十日国土交通省令第82号 | (未施行) |
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船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項第1号及び第4号、第29条ノ三、第29条の4第4項並びに第29条ノ八の規定に基づき、
船舶構造規則を次のように定める。
第12節 かじ
(かじ)
第25条
船舶には、告示で定める構造であり、かつ、これに作用する水圧その他の荷重に対して告示で定める強度を有するかじを取り付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の機関を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2
前項に規定するもののほか、ピントルの構造その他のかじに関し必要な事項は、告示で定める。
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