第14節 雑則(第29条)/船舶構造規則
(平成十年三月三十一日運輸省令第16号)
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最終改正:平成一五年七月一〇日国土交通省令第82号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十日国土交通省令第82号 | (未施行) |
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船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項第1号及び第4号、第29条ノ三、第29条の4第4項並びに第29条ノ八の規定に基づき、
船舶構造規則を次のように定める。
第14節 雑則
(雑則)
第29条
マストは、これに作用する風圧その他の荷重に対して十分な強度を有し、かつ、下部の部材と強固に固着しなければならない。
2
暴露された上甲板又は船楼甲板にブルワークを設ける場合には、告示で定める強度を有するものとしなければならない。
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第14節 雑則(第29条)/船舶構造規則