第3節 上甲板及び暴露された船楼甲板(第39条―第47条)/船舶構造規則


(平成十年三月三十一日運輸省令第16号)

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最終改正:平成一五年七月一〇日国土交通省令第82号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十日国土交通省令第82号(未施行)
 

 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項第1号及び第4号、第29条ノ三、第29条の4第4項並びに第29条ノ八の規定に基づき、 船舶構造規則を次のように定める。


    第3節 上甲板及び暴露された船楼甲板

(上甲板等の水密の保持)
第39条  上甲板(第一級閉囲船楼内の上甲板を除く。)及び暴露された船楼甲板(第一級閉囲船楼及び第二級閉囲船楼の船楼甲板に限る。)(以下この節において「上甲板等」という。)は水密とし、これらに開口を設ける場合には、次条から第47条までに定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び乾舷の大きさを考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(ハッチの閉鎖)
第40条  上甲板等に設けるハッチは、海水等の流入を防止するため、ハッチの位置の区分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖装置により閉鎖すること又は第一級閉囲甲板室により閉囲することにより、風雨密とすることができるものでなければならない。
 前項の規定は、上甲板等に設けるハッチを閉囲する第一級閉囲甲板室の上部の甲板に設けるハッチについて準用する。

(機関室口の閉鎖)
第41条  上甲板等に設ける機関室口は、海水等の流入を防止するため、機関室口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する機関室口囲壁又は甲板室により閉囲することにより(限定近海船(船舶救命設備規則(昭和三十八年運輸省令第36号)第1条の2第7項の限定近海船をいう。次条において同じ。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、告示で定める措置を講ずることにより)、風雨密とすることができるものでなければならない。
 前項の規定は、上甲板等に設ける機関室口を閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける機関室口について準用する。
 第1項の機関室口囲壁に出入口を設ける場合には、海水等の流入を防止するため、出入口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する閉鎖装置により、風雨密に閉鎖することができるものとしなければならない。

(昇降口の閉鎖)
第42条  上甲板等に設ける昇降口は、海水等の流入を防止するため、昇降口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する昇降口室又は甲板室により閉囲することにより(限定近海船及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、告示で定める措置を講ずることにより)、風雨密とすることができるものでなければならない。
 前項の規定は、上甲板等に設ける昇降口を閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける昇降口について準用する。

(マンホール及び平甲板口の閉鎖)
第43条  上甲板等に設けるマンホール及び平甲板口は、告示で定める要件に適合する閉鎖装置により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。

(通風筒の開口の閉鎖)
第44条  上甲板に設ける通風筒の開口は、海水等の流入を防止するため、通風筒の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖装置により、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。ただし、コーミングの高さが通風筒の位置の区分ごとに告示で定める値以上である通風筒の開口については、船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第11号)第51条第3項及び第51条の2に規定する場合を除き、閉鎖装置を設けることを要しない。
 前項の規定は、上甲板等に設ける昇降口であって上甲板よりも下方に通ずるものを閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける通風筒の開口について準用する。

(空気管の開口の閉鎖)
第45条  上甲板等に設ける空気管の開口は、海水等の流入を防止するため、告示で定める措置を講ずることにより、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。

(測深管等の開口の閉鎖)
第46条  上甲板等に設ける測深管の開口その他これに類似する開口は、海水等の流入を防止するため、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。

(上甲板等の水密の保持に関し必要な事項)
第47条  この節に規定するもののほか、上甲板等の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。

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