第5節 内底板(第51条)/船舶構造規則


(平成十年三月三十一日運輸省令第16号)

海運に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一〇日国土交通省令第82号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十日国土交通省令第82号(未施行)
 

 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項第1号及び第4号、第29条ノ三、第29条の4第4項並びに第29条ノ八の規定に基づき、 船舶構造規則を次のように定める。


    第5節 内底板

(内底板に設ける開口の閉鎖)
第51条  内底板は、水密とし、これに開口を設ける場合には、水密に閉鎖することができるものとしなければならない。

船舶構造規則に戻る
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5節 内底板(第51条)/船舶構造規則