附則/船舶構造規則
(平成十年三月三十一日運輸省令第16号)
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最終改正:平成一五年七月一〇日国土交通省令第82号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十日国土交通省令第82号 | (未施行) |
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船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項第1号及び第4号、第29条ノ三、第29条の4第4項並びに第29条ノ八の規定に基づき、
船舶構造規則を次のように定める。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(鋼船構造規程の廃止)
2
鋼船構造規程(昭和十五年逓信省令第24号)は、廃止する。
(木船構造規則の廃止)
3
木船構造規則(昭和三十三年運輸省令第14号)は、廃止する。
(経過措置)
4
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「現存船」という。)については、この省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
6
施行日において現に附則第2項の規定による廃止前の鋼船構造規程第483条第4項の合格証明書の交付を受けている溶接工については、当該合格証明書の有効期間が満了する日までの間は、告示で定めるところにより、第6条第1項の試験に合格した溶接工とみなす。
附 則 (平成一〇年六月三〇日運輸省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第9号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月二三日国土交通省令第136号)
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「現存船」という。)の満載喫水線の標示については、なお従前の例によることができる。
2
現存船に標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の満載喫水線規則によるものとする。
附 則 (平成一四年六月二五日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶構造規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条
現存船については、第12条の規定による改正後の船舶構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年七月一〇日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現に現存船(施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されている有機スズ化合物を含む防汚方法については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆により有機スズ化合物が水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、第1条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第65条第1項及び第3条の規定による改正後の船舶構造規則(以下「新構造規則」という。)第64条に掲げる基準に適合しているものとみなす。
2
この省令の施行の際現に現存船に使用されている防汚方法(前項に規定する防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合に限り、平成十九年十二月三十一日までの間は、新規則第65条第1項及び新構造規則第64条の規定は適用しない。
3
この省令の施行の際現に船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有する船舶については、新構造規則第64条の防汚方法に係る船舶安全法第5条第1項の検査の時期までは、第2条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第2条第5項の規定は適用しない。
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